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とある会社(大手)の契約社員(時給制895円)に
一日だけ行き(もちろん研修期間中)、辞めたのですが…

月末に給料が支払われていませんでした。


これまでだと、バイトであっても一日働いたら、
拘束された日数分の給料はきちんと振り込まれていました。


しかし、ここの会社は社会保険完備だから、
一か月分の厚生年金と健康保険、雇用保険等をかけますと言われ、
一日しか働いていないから、かけないでくれと言ったら、
一旦納得してくれたにも関わらず、


月末に給料は支払われておらず、再度電話がかかってきて

「一日でもわが社の社員なので、
保険はかけることになった。それで、一か月分の時給で計算して、
1万いくらいくらの保険をかけるのですが、
一日分の給料では足りないので、
足りない分を払いに来てください」


と言われた。


私は国民年金と国民健康保険をかけていますし、
二重になってしまいます。
(二重になるのも承知の上と言われた)


しかも、一日分の給料は支払われず、
足りない分を払いに、その会社まで手続きで行かないと
いけないと言われて、交通費も往復で2400円かかるので
かなりの負担になってしまいます。


一か月、その会社にいたのならわかるけど、
一日しかいないのにこんな意味のない事はしたくありません。


一日だけでも社員だから…と言われても、
正社員でなく時給制の契約(バイト)ですし、
しかも研修期間中。(時給も研修期間の時給)


研修を終えて、やっと本契約になり、契約社員(時給1000円)
になるのに、今の段階でそこまで言われるのは…。




その一日の給料は、6935円で、
交通費が2400円でした。

(交通費は全額支給)



二重払いになるのなら、もうその一日分の給料はいりません、と
会社に言ったら、会社は「一日でも勤務したら、取り消しにはできない」
と言われました。
(ちなみに、この会社独自の保険らしいです。)


詳しい方、教えて下さい。
国民年金と健康保険を払っているのに、
その余計に、厚生年金等を払わないといけないのですか?


払わないと、払うまで利子がついたり、
罰則を受けるのですか?


どうすれば、払わずに済みますか?


※年金機構に電話したら、一日でも加入したら、
支払い義務は生じると言われました。(国民年金払い済みでも)
私はこの会社に一日だけ行った時も、
国民年金を抜けておらず、勝手にかけられた厚生年金も
払わないといけないのが腑に落ちません。


年金機構の担当者は、通常なら厚生年金を払えば、
国民年金の払い戻しができるはず、と言っていたけど
「一日勤務」だとわからない、できないかもしれないと
言われました。


厚生年金の不足分は、会社に払う形になるとのことです。

A 回答 (6件)

入社した同月に退職した場合の社会保険料の取り扱いは平成27年9月30日以前は他の回答者の回答通りですが、平成27年10月1日以降は制度が変わりました。


平成27年10月以降は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者の資格を取得した場合には厚生年金保険料の納付は不要となり、国民年金保険料のみを納めることとなりました。
この場合、年金事務所が該当する被保険者の国民年金加入を確認した後に、在籍していた会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。還付手続き後、被保険者負担分と会社負担分が合わせて会社に還付されますので、被保険者負担分保険料は会社から被保険者であった方へ還付していただく事となりました。
このため、ご相談の例のように1日で会社を辞めても厚生年金保険料引かれていた場合には、いったんその月の国民年金保険料を支払い、その後に会社からその月の厚生年金保険料の還付を受けることになります。一方、健康保険料は従来通り会社での健康保険料と国民健康保険料を二重に払うことになります。
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>国民年金と健康保険を払っているのに、


>その余計に、厚生年金等を払わないといけないのですか?
そうなりますね。会社が決めることではなく制度で決まっていることですから。

社会保険完備の会社に1日でも勤務して入社した月に辞めたらその月の1カ月分の保険料はかかります。同月得喪という法の規則です。ですから、厚生年金と社会保険の健康保険の保険料は払わなければなりません。
一方、月末日に加入している年金や保険もその月の保険料はかかります。だから、国民年金と国民健康保険の保険料もかかります。もしあなたが月末日に会社を辞めていたらこちらはかからなかったのですが。
つまり、あなたの場合、2重に払うという事は法で決まっているのことなのです。会社が決めているのではありません。

>勝手にかけられた厚生年金も
>払わないといけないのが腑に落ちません。
会社が勝手にできることではありません。法に従って行ったことです。会社は年金機構から保険料は請求されますから払わないわけにいきません。
でも、1カ月でも厚生年金に入った分の年金は貰えます。

会社はあなたの入社のために目には見えませんがもっと大きな費用を使っているはずです。1日で辞められてしまったことでそれを回収できません。不足している保険料の納付で許してもらえるなら安いものと思うべきです。

>どうすれば、払わずに済みますか?
法律を犯さないでそうする方法はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/09/22 23:24

大手の会社では従業員(バイト含む)の雇用保険、健康保険、厚生年金は強制加入です。


会社は加入させないと罰せられます。
社会保険と厚生年金は日割り出来ないので、1日でも1ヶ月支払います。
決まりごとなので不満は役所に言いましょう。

>事前に会社から「一日だけの勤務なので、保険をかけますか」と聞かれ、断ったら「かけない」という事で納得され了承されたのです。

これは本人の意思を確認しただけです。
保険組合に「1日で辞めた者が保険を掛けたくないと言っているが、加入を取り消せるか」と問い合わせるために必要だから聞いたのです。
結果として加入の取り消しが認められなかっただけでしょう。
会社を責めるのは筋違いです。

>どうすれば、払わずに済みますか?
引っ越すなどして音信不通になれば、あなたが支払うべき保険料はやむなく会社が支払います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/09/22 23:25


勝手にやっているわけではありません。
会社としても1日で辞める人の手続きなど本来やりたくないのが本音ですが
会社は労基にもとずいて処理をしているだけです。
*あなたのような人がいるのですぐに手続きをしない会社も多いのですが
すぐに手続きをするというまともな会社ですよ。

会社としてはたかが一日の入社で社会保険の手続きをし会社としては大損です
社会保険料は本人だけが負担するのでなく同額を会社も負担します
1日でやめられては大変な負担になります
会社としては会社負担分も請求したいくらいです。
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この回答へのお礼

勝手にやったという意味の説明ですが、
事前に会社から「一日だけの勤務なので、保険をかけますか」と
聞かれ、断ったら「かけない」という事で納得され了承されたのです。

にも関わらず後から、翌月になってから
やっぱりかけますと言ってきたので腹が立っています。
翌月に言われても、先月分の国民年金は払っているわけで。

お礼日時:2014/09/03 18:18

>払わないと、払うまで利子がついたり、


>罰則を受けるのですか?

はい、遅延金がつきます、これは会社じゃなく年金機構から


>どうすれば、払わずに済みますか?

65歳になるとか

1日で辞めた損失を請求されないだけマシですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/09/03 18:19

単なるわがままなクレーマーとしか思えない



会社側は規約に則って手続きしただけじゃないですか
会社側は全ての社員に公正にしているだけですよね。

一日で辞めたのは貴方の都合ですよね

会社側は一日分を払わないと言っているのではなく
保険料の方が高いから差額を払えって言っているだけですよね。

> 詳しい方、教えて下さい。
詳しい、詳しく無いではなく、
常識/非常識の話ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2014/09/03 17:52

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