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両親の確定申告に関しての質問です。

父(84歳)は不動産収入があるため青色申告をしております。
母(75歳)は公的年金とその他の年金のみの収入があり所得は57万円弱です。

この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で控除金額は
21万円となるのでしょうか?
それとも母の年齢で老人控除対象配偶者となり 48万円の控除金額となるのでしょうか?

国税庁のh.p.で申告書を作成した際「配偶者特別控除」の欄に

(1) 配偶者の給与等の収入金額
(2) 配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額
(3) 配偶者の上記以外の所得金額

とあり、 <公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは上記3つのどれに
あたるのでしょうか?
(2)に入れると老人控除対象者で48万円控除されるように自動的にインプットされます。
(3)だと21万円の控除になります。

どちらが正しいのでしょうか?
今まで両親が自身で申告していた際には配偶者特別控除で申請していましたが
今回私がやってみて疑問に思いました。

長々とわかりにくいかもしれませんが、どうかご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>それとも母の年齢で老人控除対象配偶者となり 48万円の控除金額となるのでしょうか?


いいえ。
「所得」が38万円を越えていますから、控除対象配偶者にはなりません。

><公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは上記3つのどれに
あたるのでしょうか?
(3)ですね。

>この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で控除金額は21万円となるのでしょうか?
払い込んだ保険料があるはずです。
収入57万円から、その額に対する保険料を引いた残りが「所得」です。
その「所得」がわからないと何とも言えません。

それとも、57万円は年金収入から払いこんであった保険料を引いた額なのでしょうか。
もしそうなら、お見込みのとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
収入は117万円で57万円は保険料を引いた金額です。
配偶者特別控除で申告します。 m(__)m

お礼日時:2013/03/03 20:18

>母(75歳)は公的年金とその他の年金のみの収入があり所得は57万円弱…


>父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で…

「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、そうなります。

・公的年金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
・「その他の年金」が何を指すのかによる
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万…

「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、はい。

>とあり、 <公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは…

それぞれの「収入」を「所得」に換算して合計し、「合計所得金額」がいくらかで判断します。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>どちらが正しいのでしょうか…

年金の種別を正確に見極めないと判断できません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

収入は117万円強で所得が57万円弱になります。
タックスアンサー見ました。
ありがとうございました m(__)m

お礼日時:2013/03/03 20:15

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