具体的にこれはどういうことなのか、教えていただきたく思います。
「あなたの下記未納徴収金につき、地方税第15条の7第1項第1号の規定により滞納処分の執行を停止しましたので、同条第2項の規定により通知します。また、この徴収金については、同条第5項の規定により納税義務を消滅させましたので、あわせて通知します。」
H21~H22までは延滞金だけが残っており、
H22~H23は延滞金はありませんが、本来の納税額が残っています。
約2年前から、毎月1万5千円づつ支払っておりました。
そして、3ヶ月前に会社都合で離職し、今回支払う予定の地方税は免除されることになりました。
現在、貯金は殆ど無く、銀行に生活費の5万円ほどだけあります。
この通知書は何を表しているのか、わかりません。
地方税第15条の7第1項第1号
同条第2項
同条第5項
の内容を見ましたが、
滞納処分の執行の停止と
納税義務の消滅ということは書いてありましたが。。。
要するに、離職中の今は税金を払わなくても、滞納処分を一時的に停止するということなのか、
今まで溜まっている地方税はもう支払わなくても良いということなのか。
税金には時効というものはあると聞いたことはありますが、
こんな数年前の分が無くなるとは思えません。
どういうことか、教えてください。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>就職をして、安定したら、再び督促されるということでしょうか?
そうではなく、免除されたと思っていいですが、法では、「免除しました。(もう支払わなくていいヨ)」とは、なっていないのです。
marucrestさんは、税金を支払わないので、何かを差押られているのでしよう。
その執行(換価)を、とりあえず、「しないヨ」と言うのが「停止」です。
「支払い義務もないヨ」と言うのが5項の「消滅」です。
3年過ぎれば、執行があるかも知らないし、支払い義務も復活しますが、
その場合は、一部の免除や全部の免除する。
となっています。
ですから、法律上で言うと、再び支払いしなければならない場合もあるし、支払わなくてもいい場合もあると言うことです。
事実上再び支払う必要がなくなっていますが、法は、「3年間様子をみて、それで決めよう」となっています。
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