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成年後見選挙訴訟について新聞等で最近、報道されましたが、この訴訟の種類について解説をお願いします。これは、行政訴訟だと思うのですが、以前、少し勉強していてどうも理解できなかったので解説をお願いしたいのです。取消し訴訟とか、当事者訴訟とか、民衆訴訟とかあったように思います。そういう意味で、この訴訟はどういう種類なのでしょうか。また、この訴訟相手はどこですか。国というもので、法務省とか、何かではないのですか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 原告(成年被後見人)が、次回の衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めており(確認訴訟)、行政事件訴訟法第4条の当事者訴訟に該当します。

被告は「国」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。また、宜しくお願いします。

お礼日時:2013/03/18 13:29

何故「行政訴訟だと思うのです」と言うのか判りませんが、この事件は通常の確認訴訟だと思います。


公職選挙法11条1項1号で、成年被後見人は選挙権がないとされています。
しかし「その法律は間違いだ。」としての訴訟です。
もともと、成年後見制度は、痴呆症等知的障害者の財産を守る目的で制定されています。
ですから、当然と知的障害者でないと、この法律を利用できないです。
それを「痴呆症であろうと選挙権はあるのた」として、それが認められた裁判です。
私に言わせると「もってのほか」といわぜるを得ないです。
選挙権の行使が可能くらいの能力があるならば成年被後見人とならなければいいと思います。
なお、行政訴訟は行政庁の処分などが不服の場合で、今回の訴訟は「法律が間違っている。」
と言うことですから、行政訴訟ではないです。
ですから、当然と、その被告は「国」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強不足ゆえご指摘ありがとうございます。また、宜しくお願いします。

お礼日時:2013/03/18 13:26

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