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元彼から別れ話の際に怪我を負わされ、話し合いをした結果医療費を全額支払うと言われました。
別れが原因で心療内科へも通ってしまっています。
刑事事件にしようとも思いましたが、全て怪我を負った日より1年間を期間として支払うと言ったので被害届は出していません。

しかし、内容証明で支払いの請求をした所、行政書士を使って支払い拒否をしてきました。
そこで小額訴訟を起こしたのですが、通常訴訟へ移行されてしまいました。

1回目の裁判(審議?)の日にちは小額訴訟の日と同じのままです。
しかし、精神的にも打撃を得てしまい私自身まともに仕事が出来ない状況で長期に渡り争いたくないです。
それもあって、裁判官を通じて話合いなどをして和解し早期解決を望んで小額訴訟を起こしました。それは申請した担当書記官も承知の上です。

話し合いの証拠はメールでのやりとりです。
しかしメールが前文残っておらず、証拠不十分です。それを知ってか相手は支払うと言った証拠はなく虚言と言って来ています。
話合いをしているメール残っていた全ては証拠として提出しています。

裁判まで期間がなく、弁護士を立てる時間もありません。
1回目は私だけで乗り切らなくてはいけません。
もちろん専門知識はないので、専門的な言い回しで答弁が出来ないです・・・。

裁判前に被害届けを出しておいた方が良いのかも悩んでいます。

またこの場合は、やはり私が負けてしまうものなのでしょうか・・・。
判り難い文章で申し訳ありません。

A 回答 (6件)

 えっと、3番回答者だったかな。

補足質問を拝見しました。

> 1回目に答弁書に対する意見は

 述べません。

 建前としては、「法廷で口で言いあう」はずなのですが、実際は事前に訴状や答弁書その他準備書面を書いて提出しあいながら訴訟を進めます。

 同じ裁判官が担当している訴訟はたくさんあって、アメリカの法廷番組みたいに、質疑応答、丁丁発止と議論をやりあう時間がありません。

 おそらく答弁書は法廷の場で渡されますから、質問者さんには読む時間もありません。事前に質問者さんのところへ送られてきていても同じですが、熟読して次回期日までに書面で反論することになります。

 すぐ答えろ、反論しろ、なんてことを裁判官が言うことはありませんので心配しないでいいです。 


> 証拠提出を申立てられるのでしょうが、その証拠の内容を予め裁判で通知し、いつまでに提出しますと詳細を言うべいなのでしょうか・・・。

 裁判官が、「これこれの証拠はありますか?」とか聞くと思いますので、「他の証拠を揃えたり、調査に時間がかある場合がありますので、1,2ヶ月猶予を頂きたいです」と言って、全然かまいません。

 「これこれの証拠を出したいのですが、時間がかかるので 云々」と自分からお願いするのでもかまいません。

 私もしょっちゅう猶予時間をお願いしています。これでも会社を経営して、かなりの納税をしている状態ですので、忙しくて裁判だけにかかずらっているわけにはいかないからです。

 裁判官から指示された(私も、できますと返事した)期日に書面を出せなかったこともあります。その時は、謝罪文とともに出せそうにない理由を書いて期日までにはそちらを出しました。

 お叱りはありませんでした。誠実に対応していれば、かなり許してくれると思いますよ。

> 被告側に同様の証拠提出してもらい相違を言い合うのかと思って勘違いしてました・・・。

 ええ、そう勘違いしがちですが、そうじゃないんです。

 原告はいつでも訴訟をおこして、いやがる相手を裁判所に呼び出せる立場にあるので、その分訴訟遂行の責任を負わせて勝てる可能性を少なくし、勝てないような訴訟の提起を思いとどまらせる効果を狙っているんじゃないでしょうか。

 長期化すると、さまざまな弊害が出てきますので、1日もはやく、決着がつくことを祈っております。
 
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No.4です。



>10ヶ月も前のメールでも携帯会社ではデータは残っているのでしょうか

多分残っています。

>それと莫大な金額とは凡そどの位なのでしょうか・・・

事情を話して、携帯会社に見積もってもらってはいかがですか?
メールを的確に特定できるほど、
安く済ませられると思います。

>ただこちらも証拠がないので嘘の立証が出来ない状況です・・・。

質問者さんの携帯にメールが残っていないのですか?
残っているなら、
携帯を検証することで証拠(検証物)になります。

>メールでは期間等言っていたので、データ申請して手に入るなら確実なのですが・・・金額が怖いです・・・。

その点期日に被告と交渉することをお薦めします。
携帯にメールが残っていれば一応の証拠にはなるはずで、
それでも
「支払うと言った証拠はなく虚言と言」うのかどうか
確認します。

もしそれでもそういうのであれば、
かなりの費用がかかることを告げたうえで
ログをとり、証拠がねつ造されたものではないことの立証に成功すれば、
仮に敗訴しても、その費用を被告に負わせることはできそうです。
(民事訴訟法62条)

>それさえも全額支払わないと言って来て、出来事も嘘を言って来ています。
「全額支払わない」とは
「全額は払わない」の意味ですか?それとも
「びた一文払わない」の意味ですか?

「全額」が怪我の治療費のみを意味するなら
全額支払うべきだと思いますが、
心療内科の治療費を含めるのであれば、
特殊な事情がない限り、
全額はとれないと思います。

---
民事訴訟法
(不必要な行為があった場合等の負担)
第六十二条  裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。

(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第二百三十条  当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3  第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

(文書に準ずる物件への準用)
第二百三十一条  この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。

この回答への補足

x_box64様

何度も回答ありがとうございます!!

相手側の答弁書では、請求を否認、医療費については、支払うとは言ったが全額でも最大1年間を期間とした・・・というやりとりはないと言って来ています。

また心療内科についても私自身の性格が問題(相手が浮気したのが原因で言動がおかしくなり通うようになったから怪我のせいではない)と言ってきています。

また、請求書の金額もすべて否認はしていますが、当初は相手側は整形のみの個人負担である3割の医療費(私が払った分)の内で50%を支払うと念頭にあったと主張していました。

答弁書では結果は、私が暴れてやむをえず押さえつけたら怪我をした・・・として完全に支払わないとしています。



x_box64様のご指摘通りにメールにすいては、1回目の裁判で言ってみます。
そして携帯会社へ 彼とのやりとりを見積もってもらいます。


>ただこちらも証拠がないので嘘の立証が出来ない状況です・・・。


すいません。こちらについては、別れ話の時に負った怪我についての証言が、私と相手と違うのですが
それの証拠がメールでもやりとりはしていないんです・・・。

相手側も怪我を負わせたのか・・・の質問についても明確な回答はせず、「医療費は全額支払う意思がある」とだけ返信もらいました。

どちらにしてもデータが一番有効だと思いました。

ここまで揉めるものかと、精神的にまいってしまい、早期解決出来るなら、せめて整形のみ私が支払った分全額払って欲しいと思ってしまっています・・・。

本当は怪我の時とかがフラッシュバックしてしまい、閉じこもってしまったりしているので心療内科も請求したいのですが、これについてあ確かに立証は難しいので諦めはじめています・・・。
現在は仕事もまともに出来ない状況なので病院へも通うのをやめてしまいました。
なので実質分だけでも払って欲しい・・・。


また質問等してしまうと思いますが、何とか相手に怪我を認めてもらいたいと思います。

補足日時:2013/03/20 14:32
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通常訴訟に移行したのはラッキーだと思います。



少額訴訟は、債務の存在そのものには
実質的に被告が争う手段がない場合にしか
実質使えません。

本当にメールの存在が立証できれば
それだけで勝てるのであれば、
プロバイダ
(携帯のメールならキャリア)
宛に文書提出命令を(申立てにより)出してもらい、
提出されたログを証拠とする方法もありえます。

ただし、
文書を提出する側に
尋常ではない手間(つまりお金)がかかります。

医療費の総額がいくらか存じませんが、
おそらく、その額よりは高く、
その手段をとった場合には
勝てても赤字になる訴訟になると思います。

今あるメールを証拠として提出し、
成立を争われた場合に初めて、
その成立の立証を検討する手順でよいと思います。

第一回の期日に必ずしもすべての証拠をそろえる必要はありません。
(少額訴訟なら別ですが)

---
民事訴訟法
(書証の申出)
第二百十九条  書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

(文書提出命令の申立て)
第二百二十一条  文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一  文書の表示
二  文書の趣旨
三  文書の所持者
四  証明すべき事実
五  文書の提出義務の原因
2  前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。

この回答への補足

x_box64様

法律を教えていただきありがとうございます!!

携帯メールで10ヶ月も前の事件なのです…。
その間何ヶ月かかかって支払う旨を言ってきました。

10ヶ月も前のメールでも携帯会社ではデータは残っているのでしょうか・・・。

それと莫大な金額とは凡そどの位なのでしょうか・・・。
申立ててる金額は、医療費のみでそれ以外は請求をせずに早期解決しようと思っていたので、小額訴訟の範囲の半分程しかないのです・・・。
それさえも全額支払わないと言って来て、出来事も嘘を言って来ています。
ただこちらも証拠がないので嘘の立証が出来ない状況です・・・。

メールでは期間等言っていたので、データ申請して手に入るなら確実なのですが・・・金額が怖いです・・・。
赤字が、私の方で何とか出来るのであれば明確にしたいと思っています。

このままだと負けて悔しい思いをしてしまいそうで・・・
かなり不安で、情緒不安定になってしまっています・・・。

すいません。よろしくお願いします。

補足日時:2013/03/20 00:14
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 私も今、交通事故の10割被害者としてJA共済などを相手に訴訟中です。

弁護士などを頼まず、自分で対応しています。

 その経験だけで言っているわけではないので信じてほしいのですが、通常訴訟では、第1回目だけは、訴状を出していれば欠席しても処罰的なことはありません。

 ですから、出席しただけでも、誠意あり・やる気あり、となります。

 出席したら専門的な言い回しなどは気にせず、もし裁判官から「訴状の通り陳述ですね?」とか言われたら「ハイ」と言っておけばOKです。

 これは「訴状に書いてあることをそのまま、いまここで話したことにしていいですね?」という質問ですから、「ハイ」でいいのです。

 すると、裁判官は被告側を向いて「答弁書の通り陳述ですね?」と尋ねます。たぶん「はい」と返事をするでしょう。

 すると、裁判官は、「次回は・・・ してください」と質問者さんに言うと思いますので、それをよく聞いて理解して、それを弁護士や司法書士など、相談できる人に説明して相談してください。

 質問者さんが、「わかりました」というと、では次回は、「○月×日の午前10時半はどうでしょうか」とか日時を打ち合わせておしまいです。初回は10~15分くらい終わります。

 もし弁護士を頼むつもりなら、次回の日程を決める際「弁護士さんに依頼するつもりですので、先生の都合を聞いてみないと返事ができないのですが、どうしたらいいでしょうか?」とか、平易な言葉で聞いて、裁判官の指示にしたがいましょう。

 弁護士に依頼せず自分でやるつもりで、差し支えのない日程が示されたら「それでいいです」とか「大丈夫です」とか返事をすればOKです。

 なまじ法律用語などを使うと、質問者さんはある程度の知識があるなと誤解を与えて、裁判官が丁寧な対応をしてくれなくなる危険もありますので、ふつうの言葉で発言し、ふつうの言葉で質問したほうがいいですよ。

 被害届は出しておいたほうがいいでしょう。というより、すぐ出すべきでした。

 質問者さんが勝つか負けるかについては、残念ですが、原告というのは難しいのです。

 極端なことを言うと、被告は原告の言うことに対して「違う」「争う」「不知」とだけ言っていればいいのですが、原告には、自分で主張し立証する責任を負わされているからです。

 がんばってください。
 

この回答への補足

1回目の裁判の流れを教えて頂きありがとうございます。
初めての事でしたので、流れや回答の仕方がわかり、それだけでも安心できました。

1回目が10~15分程ですが、その際に相手の答弁書について
反対意見?を述べるのでしょうか?

また更なる証拠提出を申立てられるのでしょうが、その証拠の内容を予め裁判で通知し、いつまでに提出しますと詳細を言うべいなのでしょうか・・・。

携帯会社からのデータ問い合わせがこれからで、確証になる証拠にはならないかもしれないので・・・。

「他の証拠を揃えたり、調査に時間がかある場合がありますので、1,2ヶ月猶予を頂きたいです。」
では問題あるのでしょうか・・・。

結果、証拠が見つからず・・・はないとは思いますが、
友人に相談しているのでそれを証拠に提出は考えています。
(友達が裁判に出廷しなければいけないとなると遠方で大変なので陳述書になるとは思いますが・・・)

担当書記官へは友人に詳細を相談していたとは相談したので、
次回それをいつまでに揃えれるか期日を決めてきて欲しいとは言われたのですが・・・。

1回目がどこまで相手から話がくるのかわからないので・・・。

被告側に同様の証拠提出してもらい相違を言い合うのかと思って勘違いしてました・・・。

原告側の方が苦労するのですね・・・。
早期解決したいのに、長期化すればする程心労の負担がかなりキツくなりますね・・・。

補足日時:2013/03/21 08:10
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

担当書記官に必要なもの等を確認や助言を頂いたのですが、
支払うとの旨の証拠が 今回は争点になるようです。
(もちろん中立な立場での事なので明確ではありません。


fujic-1990様の仰るとおり、こちらが提示した証拠に対し否認しているのみです。
否認についての証拠は提出されていません(当然あるわけがないのですが…

fujic-1990様の経験で1回目がどの様に運ばれるか理解出来ました。
1回目より、2回目以降のこちらから更に確証になる証拠の提出…これが一番難しいですね…。
あるとしても友達に出来事を話した証拠なり陳述書しかありません。

あまり意味をなしてないかもしれないと書記官にも言われましたが、今回とは関係のない相手の犯罪行為を主張し今回も虚言で逃げようとしていると主張するしかないのかな・・・とも思いました。
犯罪行為については警察への問題ですが・・・。

お礼日時:2013/03/19 16:32

>裁判まで期間がなく、弁護士を立てる時間もありません。



立てることはできなくても「相談」はできますよね?

>内容証明で支払いの請求をした所

これはこちらも行政書士からなのでしょうか?それとも個人なのでしょうか?


小額訴訟を起こされたら「通常裁判へ」はある意味、定石ともいえる手法ですからね、あなた自身がまだ今回の件で弁護士の相談していないならここに書いた内容をそのまま質問=相談してみるのがいいですよ。

仮に依頼する場合の概ねの金額だってわかるし、着手金や成功報酬を払ってしまって治療費を上回りそうなら、その分を見越して賠償請求したっていいですよね。(弁護士費用という名目ではなく、あくまでも賠償金)

この回答への補足

>内容証明で支払いの請求をした所

個人で作成し送付しています。
警察などを通じず、お互いに話し合って解決したいと相手側からも言われていたのと、全額支払う意思はあると言われて安心しきっていました。

補足日時:2013/03/19 16:26
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悪意が感じられるので、刑事事件としても立件してもらったほうが良いでしょうね。


被害届けだしましょう。
制裁が必要でしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます!

実は、何度か警察にも相談したんです・・・。
しかし相手側も警察に行っており、自分の物を盗られた・・壊されたと言っています。
しかも怪我も私が怪我をするような行動をしたので、犯罪にはならないと主張しています。

もちろん事実無根です。

揉めて10ヶ月になるのと、警察は介入したがらない言い回しでした。
事件翌日に相談しても、被害届けだしたら相手は色々理由つけてあなたを立件するように言って来ますよ・・・と。

なので警察に行くだけでは、また握り潰されるのでは・・・と不安です。
証拠も立件しづらく、その場に第3者もいないのです・・・。

話し合いの証拠で「支払う意思がある」で自分が負わせた怪我ということを容認している証拠になるでしょうか・・・。

補足日時:2013/03/19 16:39
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