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現在、主人の会社の扶養になっている主婦です。

失業(雇用)保険受給のため、扶養を抜けて国民年金へ変更しなければならないのですが、旦那がまだ手続きをしておらず、そんな中先日具合が悪くて病院で保険証を使ってしまいました。

失業保険の受給期間なので、本当はすでに国民年金でいなければならないのですが、こういう場合は医療費などはどうなるのでしょうか?

また、2日後に診察もあるのですが、その時はどうしたらいいでしょうか?

あとで清算しなおしたりができるのでしょうか?
わかる方教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、年金は関係ないです。

たぶん、国民保険と社会保険を間違えてますね。

ご主人の扶養であればご主人の会社に社会保険があればそれに加入、無ければ国民保険に加入です。
病院にはその旨伝えておくことが必要だと思います。当初実費で後は自分で手続きで還付か、病院で差額の払い戻しを受けられることもあります。

この回答への補足

即答、ありがとうございます。
そうですね(^_^;)、国民保険と社会保険の間違いですね。すみません。

今は主人の社会保険に扶養で加入している状態なので、その社会保険で3割で払ってしまいました。
ただ、受給期間に入った日にさかのぼって脱退となると、その医療費はどうなるのかと…。

2日後の診察の医療費はその旨を伝えて全額支払っておこうとは思っています。

補足日時:2013/03/19 16:50
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扶養被保険者を何時離脱したかが重要です



国保は 離脱日の翌日に遡っての加入です(当然保険料は支払う)
健保から発行される離脱証明書を持って市役所に行き国保加入の手続きをします、保険料は後日納付書が送付されますからそれで支払います

離脱日以降に離脱した健保(保険証)で診療を受ければ、健保から建保が負担した医療費を支払うよう請求がきます、これは支払わなければなりません
空きを作らずに国保に加入してあれ健保に支払った医療費は国保から支払われます(建保から領収書が送られてきたときに手続きの説明書が同封されているはずです)が 請求から支払いまでに3ヶ月程度はかかります
ですから診療を受ける(受けた)病院に健康保険が変わることを伝えて、できるだけ早く新しい保険証を提示することです、そうすれば国保の期間の診療は国保とするように医療機関が対応します、明確に伝えることが大事です

健康保険が変わることを伝えなかったり、新しい保険証が診療を受けた月の内に提示できないと前述の様に健保から医療費支払いの請求がきます

健康保険の加入に空白が生ずると面倒なことになる虞があります

年金も手続きし年金料を支払うことです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
主人の会社の保険会社に聞いて、解決しました。

お礼日時:2013/06/28 18:29

長いですがよろしければご覧ください。



>こういう場合は医療費などはどうなるのでしょうか?

今の時点ではなんとも言えません。

「健康保険の被扶養者」の資格を【いつ取り消すか?】は、「保険者(保険の運営者)」によって違いがあります。

また、届け出が遅れた場合の対応も保険者によって違いますから、「今回は届け出があった時点で取消し」というような対応をしてくれる可能性が(低いとはいえ)無いわけではありません。

ですから、まずは、「ご主人の加入する健康保険」の保険者に「どうすべきか?」を確認してください。
以下のように、被保険者(ご主人)が直接相談できる窓口を用意している保険者もあります。

(リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』
http://kempo.recruit.co.jp/info/address.html

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>…2日後に診察もあるのですが、その時はどうしたらいいでしょうか?

「被扶養者の資格が何月何日付けで取り消しになるのか?」がはっきりしない以上、「被扶養者用の保険証を使って良いかどうか?」も分かりません。

ですから、至急確認をして、それと同時に「市町村」にも事情を話して「どうすればよいか?」を相談しておきます。(「取り消しになった日」=「市町村国保の資格取得日」になります。)

「資格取得日」から14日が過ぎている場合は、「市町村(保険者)がやむを得ないと判断した場合」のみ、「療養費の請求」が可能です。

『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』
http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-1132348 …
『療養費とは』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

>あとで清算しなおしたりができるのでしょうか?

「被扶養者の資格」が「遡って取消し」となった場合は、上記の通り市町村の判断によります。
ですから、「あらかじめ事情を話しておく(届け出ておく)」必要があります。

---
(備考)

「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」は【違う制度】です。
ただし、保険者が「協会けんぽ」の場合は、「資格の取得・取消し」はセットで行なわれます。

「協会けんぽ」【以外】の場合も、セットで手続きを行う場合がほとんどですが、詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。(市町村はあくまでも、「日本年金機構」への届け出の窓口です。)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

*******
(参考情報)

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『調布市の場合|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

詳細にお答え下さりありがとうございます。
主人の会社の保険会社に聞いて、解決しました。

お礼日時:2013/06/28 18:29

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