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よく歩道で自動車が駐車や停車していますが
一応、法的には問題ないのですか?
それとも問題ありますか?

A 回答 (4件)

歩道は駐車も停車も出来ない駐停車禁止場所です。


法的には道路交通法に該当すると思います。

問題が無いはずがありません。

車のナンバーを控えて警察に通報しましょう。
110番又は所轄の警察署にどうぞ。
110番は電話料金が掛かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
いえいえ、困っているわけではありません(笑)
ただ まえまえから疑問だったものですから

お礼日時:2001/05/23 17:38

歩道に乗り上げての駐車は道路交通法違反です。


どんな場合でも、歩道がある場合はそこにのりあげてはなりません。
路側帯の場合は一定条件で乗り入れることは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やっぱり違反だったのですね

お礼日時:2001/05/23 20:07

道路交通法第十七条に、



車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

とあるので、標識で特に許可されていない歩道への駐車は違法になります。

※第四十七条第三項は、駐車を許可された路側帯への駐車に関する制限事項、第四十八条は道路への駐車方法を指示する標識に従う義務に関する条項です。

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h105dR/s350625 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます
こう書かれているんですね

お礼日時:2001/05/23 20:06

問題あります。



歩道は本来、車が入ってはいけないんです。
ただし、駐車場へ入る時など、
やもうえない場合は『横切る』事はOKです。

だから多分、見つかったら反則金を取られると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
地域差があるのでしょうか
私のところでは
そこらじゅうに駐車してます

お礼日時:2001/05/23 19:59

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