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はじめまして。
まだ二級とったばかりの小僧です。
普段は職人やってるので、設計関係はド素人…よろしくお願いします。


一応地元の役所に聞きに行ったんですが、建築指導課の四人ぐらいがあーでもないこーでもないって感じで、結局コレだ!という断定したやり方がわからないままになってしまいました。(一時間以上話してました 笑 )



以下本題です。
適当な図で申し訳ありません。



Aという建物がありました。(S50に登記されてます。)
BをS63年9月に増築しています。(確認申請だけとれてましたが、完了は受けてなかったです。)

今回Bを残して、Cを増築したいとの事。


自分は「建築確認手続き等の~マニュアル…小規模建築用」の中の「その他の関係」を持参し役場へ質問に行きました。

昭和56年6/1施行の改正法令に壁量の基準が強化されたと書いてあります。
昭和56年5/31以前着工で旧基準に適合しているものは「既存不適格」になるとも書いてあります。

図で言うならばB増築はS63年で改正後なので、その筋違がある壁を耐力壁として考えて、今回増築するCも壁を配置すれば既存不適格云々抜きに「ただの増改築」になると思っていました。

ざっくり言うと「この件は既存不適格とかの書類は要らないですよね?」ってな感じで。

しかし、役場の一人の方が、「筋違金物が既存不適格にあたるんじゃない?」と仰いました。
(すみません、色々話がごちゃごちゃになって年数を忘れてしまいましたが)平成9?11?14?だかで「告示」が変わって金物が今の基準になってないはず。とのことでした。


結局役場では、
・ 既存不適格の書類は必要

・ 耐震補強を兼ねて、できるところだけ金物を新基準の物に変える。

・ 金物が変えられない筋違は、筋違が入っていても無いモノとみなす。(図面にも記載しない)

・ 金物を変えた所 と 今回増築のCの壁量計算をしたらいいのでは?

という結果でした。


しかし対応してくれた方々も100%自信があるような感じではなく、ちょっと疑問が残るような感じでした。


そもそも告示(内容の金物)が変わって既存不適格になるなら、これから確認を必要とする増改築は全部既存不適格になるって事ですよね。


なんか腑に落ちないです(^_^;)


同じような増改築をされた方、経験値豊富な方、ぜひご教授願います。

「既存不適格建築物の増改築について」の質問画像

A 回答 (2件)

国の指針がありながら、自治体によっては違った見解を示す事は今でもあります。


しかし、既存建物へくっつけた増築にあたると法的な縛りがあります。
エキスパンションで建物を分ければいいと言われますが、木造ではなかなかそうもいきません。

そこで、
(1)既存不適格の書類
 概ねで、既存建物の耐震診断を行うことを指導されます。
 その上で、調書の記載を言われるかな。
 指定様式がなければ、他自治体のHPから探して流用してもいいんじゃないでしょうか。
 例えば大阪とか、一度使ったっけな。

(2)新規準の金物
 既存建物の耐震補強設計において算定した金物(Zマーク)を使用することが賢明です。
 本工事は、増築リフォーム工事となるでしょう。

(3)金物が変えられない・・・
 耐震補強工事の経験上、昔の建物は、釘とかすがいとした接合部ばかりです。
 筋かいは「三つ割(30x90)」だしね。これを「二つ割(45x90)」に変えて、
 外壁下地に構造用合板(t9mmがいい)を用いれば大方で目的を達すると思われます。
 耐震診断では、床下や屋根裏から筋かいの位置を把握しないといけないので、その時点で
 判明すると思います。

(4)壁量計算
 BとCを一つの建物として四分割で壁量計算をすることになります。

 但し、既存建物の基礎が「無筋コンクリート造」だと現行基準と異なるので、既存基礎の
 補強を含めて考慮することになると考えます。
 因みに、ネット上でも方法は探せると思いますが、下記書籍か大臣認定の方法になります。
 (財)日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」 
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。

現場の合間を見て屋根裏に潜ってきました。

やはり一体として改築したいそうなので、潜れるところは潜って金物を現行法に適合させることにしました。

たすき掛けに配置されているところは無く、すべて外壁側にあったので、金物変更は問題なくいけそうです。

丁寧に回答していただきありがとうございました!

お礼日時:2013/03/28 17:33

何とかBとCを繋げて増築する方法を「他の回答者さん」が


詳しく説明されていますので、もう少し「現実的な方法」を
書いてみます。

(1)昭和63年(1988年)に建てたBならば「新耐震基準」の後と
判断しますが、実際には「阪神淡路大震災」を受けた

「法改正」によって2000年以降の建物と、それ以前の建物とでは
大きく基準が違うのです。

(2)但し1981~2000年までの「木造」の場合には
「不適格」ではないが「適格」でもないと言う極めて
中途半端な状況になっているのです。

四人で話し合っても「結論」が異なるのは、
これが原因なのです。

もし「お客様」が許してくれるのならば

(1)BとCは完全に「分離」して建てる事。
この場合「渡り廊下」も付けられませんが、Bの「補強工事」は
不要ですから、費用の面で言えば「有利」になります。

但し敷地の「分割」が必要になりますが(分筆ではありませんので)
おのおのの「分割」の範囲内で「建ペイ率」や「容積率」が
クリアー出来れば「問題ありません!」

(2)BとCとを「エキスパンジョイント」で繋ぐ事。
木造でマトモな「可動接合」が可能か?と言う問題はありますが
「法的」には認められていますから、使える方法です。

問題はそれぞれの「層間変形角」を、わざわざ計算しませんから
かなり大きめに「可動部分」を取る必要があるので
どうやって施工するのか?が問題となります。

一番良いのは「切り離して」建てる事です。
あくまで「お客様」が良いよ!と言ってくれた場合のみですが。
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この回答へのお礼

返事が遅れて申し訳ありません。

確かに役所の方でも、別々に建てるのが簡単だよとも言われました…。

しかし施主様は一体として改築したいそうなので、金物を現行法に適合させることにしました。

(1)に書いていただいた内容は全然知りませんでした…ホント勉強足らなすぎですね。

丁寧に回答していただきありがとうございました!

お礼日時:2013/03/28 17:37

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