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自営業で法人ではありません。事業資金として400万借り入れ、毎年70万前後返済してます。
この返済金は確定申告時、経費としてどの程度入れられますか?

A 回答 (4件)

個人事業だろうが、法人事業だろうが、借入の返済は経費になりえません。


経費にすることができるのは、返済時に一緒に支払う利息だけです。

よく考えてください。お金を借りたときに収入として申告しましたか?
するわけありませんよね。であれば、返済も経費にならないのです。

ただし、借り入れたお金を使ったら、その使い道が経費の支払いであれば経費になり、資産購入であれば減価償却により経費計上できていることでしょう。返済も経費にしていたら、二重に経費計上するようなことにつながるのです。

お金の貸し借りは、収益にも経費にもなりえないのです。
個人事業の経営者であれば、最低限の知識だと思いますよ。
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他人様から、借りたお金を返済して、それが経費になるとしたら、大事になります。



「去年借りた400万円を、年末に返したので、400万円を経費にした。利益が400万円少なく申告できた」となってしまいます。
というわけで「経費としてどの程度入れられるか?」という質問は「それはできません」となります。
利息は経費となるわけです。
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>返済金は確定申告時、経費としてどの程度…



返済額のうち、利息・手数料分を「利子割引料」に計上することに問題はありません。

元本の返済分は、簿記で言う「借入金の減少」であって、「費用」(経費) でありません。
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支払った利息以外は経費になりません。



だって、400万円借り入れたときに400万円を利益として課税されませんよね?
それと同様に返済したときも経費にはなりません。
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