プロが教えるわが家の防犯対策術!

「奇跡体験!アンビリバボー」「ザ!世界仰天ニュース」などのバラエティ番組では、障害児を家族ぐるみで支える光景が描かれることがあります。

遊びたい盛りの小学校低学年の子供が、障害を持つ弟の面倒を献身的に見てさまざまなチャレンジをする話がありました。
また、障害を持つ子より親である私たちのほうが先に死ぬ、だからそのとき支えてくれるきょうだいを…という考えから次の子を設ける夫婦が描かれていました。

こういう家庭を見て思ったのですが、健常なきょうだいが事故などで死亡した場合、賠償金には障害児の介護、養育費も認められるのでしょうか?


平成16年7月に、愛知県一宮市で中学生が部の練習中に熱中症で亡くなる事件がありました。
この中学生には自閉症の弟がいて、市に命じられた賠償金には、弟に対する、兄を亡くしたことによる精神的苦痛に対するものも含まれていたとのこと。

この延長で、障害をもつきょうだいに対する介護や養育の費用まで賠償が命ぜられることは起こりうるのでしょうか?

A 回答 (1件)

”健常なきょうだいが事故などで死亡した場合、賠償金には障害児の介護、


 養育費も認められるのでしょうか”
    ↑
通常は認められません。
賠償金は、被害者が生涯で稼ぐお金が基本に
なっています。
それをホフマン方式で利息を計算して算出
します。
その他に、被害者、遺族には精神的損害が発生しますから
それを慰謝料として弁償することになります。

極端な場合は別です。
例えば、障害児の介護、養育を妨害する目的で
健常な兄弟を殺害したような場合には、
認められる可能性がありますが、
単なる事故の場合は、難しいですね。


”平成16年7月に、愛知県一宮市で中学生が部の練習中に熱中症で亡くなる事件がありました。
この中学生には自閉症の弟がいて、市に命じられた賠償金には、弟に対する、
兄を亡くしたことによる精神的苦痛に対するものも含まれていたとのこと。”
     ↑
民法には次のような規定があります。
(近親者に対する損害の賠償)
第711条
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、
その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

これだと、慰謝料を請求できるのは、配偶者、子、父母に
限られるようにも思えますが、判例は
『被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうるべき身分関係が存在し、
 被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、
 加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうる。』
としています。


”この延長で、障害をもつきょうだいに対する介護や養育の費用まで賠償が命ぜられることは
 起こりうるのでしょうか?”
    ↑
難しい、というか無理でしょうね。
自閉症の弟の看護などは、結局お兄さんの稼いだお金から
出る訳ですから、稼いだお金以上要求できる根拠がありません。
慰謝料を多少増額する程度です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/30 16:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!