街中で見かけて「グッときた人」の思い出

実の父と連帯債務にて日本住宅ローンの住宅金融公庫で、2430万の住宅ローンを組んでおります。私の持分は4分の3。父の持分は4分の1で、私は、団信に加入しており、父は未加入です。私が死亡した場合、団信にて2430万が支払われると思うのですが、父が死亡した場合、ローンはどうなるのでしょうか?(親子リレー返済はしておらず、私が、毎月、ローンを支払ってます。但し、残高証明は、私と父それぞれ、郵送されてきます。)

A 回答 (3件)

>父が死亡した場合、ローンはどうなるのでしょうか?



連帯債務ですから、質問者さまが満額支払う義務が生じます。
債務の相続は、関係ありません。
連帯債務は厳しい契約で、債権者は「この住宅ローン返済を、どちらに請求しても問題ない」のです。
逆に言えば、連帯債務者は「債権者から(この住宅ローン)返済命令を受ければ、拒否不可能」なのです。
つまり、連帯債務者は「債務者どちらが払うのかでなく、どちらにも返済義務がある」のです。
一方が死亡しても、債権者は「残った側に満額返済命令」を行なう事が合法的に可能なのです。
残念ながら、「住宅ローン持分のみ返済する」は通用しません。
裁判になっても、100%敗訴します。(民法第432条)
連帯債務者と連帯保証人は、似て非なるものですからね。^^;

>残高証明は、私と父それぞれ、郵送されてきます。

今は、父親が健在なので別々に融資残高証明を送付しているに過ぎません。
先に書いた通り、連帯債務は「一つの債務を、皆で払う契約」です。
皆が1人になると、その1人に返済義務が生じます。
債権者は、その1人に満額の残高証明を送付しますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/25 21:40

こんばんは。



連帯債務でお父さんが団信に入っていないのなら、あなたが全額返済していくだけだと思います。

ただ、お父さんの持ち分があると言うことは、相続でもめることが予想されます。
そちらの対処を考えた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

相続ですか。行く行くは対処しなければと考えてます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/24 23:30

> 持分は


持分は全く関係ありません。

なので、
> 父が死亡した場合
も、基本的に関係ありません。


> 私が死亡した場合、団信にて2430万が支払われると思うのです
銀行との債務契約が質問者単独なら、団信の適用は質問者一人だけです。

父親も、銀行との債務契約をしており、持分の返済をローンで行っている場合は、その金額分の団信の適用があると考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/24 23:30

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