高校2年生の友人の事で相談させてください。友人は高校卒業後、進学したいという強い希望をもっていますが、母子家庭であり、経済的に進学が難しいそうです。友人には弟もいて、とうてい大学(または専門学校)まで出すことは出来ないと言われたそうです。
そこで母親が友人の元父親(友人が5歳のころ両親は離婚しています、親権は母親に現在あります)に学費の件で相談したところ、元父親と祖父(元父親の父)から
「20才になったら即、うちに養子に入るなら学費を工面してやってもいい」
と言われたそうです。不倫相手(現在の妻)との間に女児しか産まれなかったので、男子である友人を欲しがっているのかもしれません。
友人は、自分や弟に暴力をふるった揚句に家族を捨てて、すぐに不倫相手と新しい家庭をつくった父を今も許すことは出来ず、その父と同じ名字を名乗るなど虫唾が走る・・・・でも進学したい・・・進学するためには、お金を出してもらうには、この条件を飲まなくてはいけないのか・・・と悩んでいます
友人の母は「あっちにお前をやりたくはないけど、どうしても学費を用立ててやることが出来ない以上、強く反対する事もできない。お前がやりたいようにしなさい、しかし、もし養子に入るなら、父ではなく祖父の戸籍に入れてもらいなさい」と言っているそうです。
そこで質問です。
1、養子縁組をして法律上の親子関係になると、パっと思いつくところで「扶養の義務」と「相続の権利」が発生するとおもうのですが、その他に生じる義務などはありますか?
2、友人の場合、養子縁組すると「実の両親」と「戸籍上の両親」、つまり4人の親を持つ事になると思うですが、そのそれぞれに相続と扶養が絡んでくるのでしょうか。
3、「養子に入るなら学費を出す=養子に来ないなら学費は出さない」という元父方の言い分ですが、実子である友人の学費を負担する義務はあちらにはないのでしょうか。
4、友人は、「卒業したら養子縁組を解消したい」といっていますが、そんなことできるのでしょうか。解消について養親の合意は取れないものと思います。「養子縁組」は養親が死んだあとでも解消できるそうですが、「解消したいから」という理由でもできるものなのでしょうか。
5、友人は、名を継ぐことが非常に不本意なんだと思います。養子縁組をしても名字は母方の姓のままでいるためには、母方の姓を名乗っているいまのうちに結婚する、という方法以外に手立てはないでしょうか。
少しでも後悔の無い選択をしてほしく、このたびここに質問してご意見をうかがいたいと思いました。どうか、ご回答よろしくおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1,そうですね。
細々したものはともかく、問題になるのは、その二つです。
ただ実の父親とは養子縁組をすることは
出来ませんよ。
実の親との関係はあるのですから、扶養の義務
相続の権利はそのままです。
祖父となら縁組み締結は可能です。
だから、問題になるのは祖父との間に縁組みを
した場合ということになります。
2,その通りです。
この場合は、実親との関係はそのまま維持されます。
3,義務教育ならともかく、大学では難しいでしょう。
4,離縁はそう簡単にできませんよ。
相手が承諾すればともかく、そうでなければ裁判離縁に
なります。
(裁判上の離縁)
民法第814条
1.縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪 意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大 な事由があるとき。
2.第770条第2項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
判例では、心理的経済的対立が激しく縁組みを継続しがたいとき
家業に対立が在る場合などに認められたことがあります。
いずれにせよ、解消したいから、というだけでは無理です。
5,結婚した後に養子に入れば、名を変えることになります。
養子に入ってから結婚すれば、変更は可能です。
お嫁さんの姓にするか、夫の姓にするかは自由です。
”もし養子に入るなら、父ではなく祖父の戸籍に入れてもらいなさい」と言っているそうです。”
↑
前述したように、実父の養子になることは不可能です。
大学の学費ぐらいは頑張ればなんとかなりますよ。
私の知り合いにもいます。
皆、アルバイトしながら学費を稼いでいました。
そのうちの3人は、私立大学でしたし、一人は
生活費まで稼ぎ、更に運動部にまで入っていました。
ご回答ありがとうございます。
父親の養子には入れないのですね。ということは、養子に入るとしたら祖父、祖母、父の妻のどれかになるのでしょう。
離縁も、友人が考えているほど簡単ではないのですね。
学費を自分で用意するという気持ちが、いまの友人にはまったく無いようですが、自分で用立てて進学することがベストな選択に私にも思えます。
よく話しておきます、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「父と同じ名字を名乗るなど虫唾が走る」というなら私もNo.1の回答と同じく奨学金などの別な道を探した方がよいかとは思います。
1 そのとおりです。養子縁組は実子と同等の権利を有しますので「扶養・介護の義務」と「相続の権利」が生まれます。
2 そのとおりです。養子縁組しても実親との縁は切れませんのでそう祖父母と実父母の4人からの相続権利を有します。ただし、養子縁組を祖父母双方とするのか一人とだけするのかで相続は変わってきます。
3 原則的には「親と同等の学歴を取得するまでの費用」「成人するまでの費用」は養育費として負担の義務はありますが、御友人のお母様が働いていれば負担率は変わってくることがあります。
4 養子離縁は出来ますが、一方的には出来ません。養親の同意が必要ですし、そもそも「氏を継ぐ」という条件で養子縁組・学費援助なのですから養子離縁を言い出せば援助した学費を返せ、ということにもなりかねません。
5 婚姻後に養子縁組すれば結局は養親の氏になってしまいますし、そもそも「氏を継ぐこと」が交換条件なのですから「氏を変えないで養子縁組して学費を援助してもらう」というのは相手の意に沿わないものなので承諾を得られないような気がしますが。
ご回答ありがとうございます。
友人は、一時的になら養子に入るのもやむを得ない、という言い方をするのですが、私はそんな簡単に養子離縁などできないと思いました。養子に入って学費だけ払ってもらえばあとはさっさと離縁したいなど、そんな安易に事は運びませんよね。
よく話しておきます、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
気の進まない養子縁組を考えるならば、
1)奨学金の制度を利用する
2)高校から直接進学せず、2年くらい働いて学費を貯める
など、ほかの方法を考えたほうがよいのではないでしょうか。
いまはほかに方法がないからと思って養子縁組をしてしまったとしても、
同じ苗字を名乗ることに虫唾が走る、ほどに憎んでいる相手とこの先うまくいくとは思えません。
数年後にトラブルになって学費を返せなどと言われる恐れもありませんか?
私はそのような相手を頼るのはやめた方がよいと思います。
ご回答ありがとうございます。私も、もし自分が友人の立場なら、そんな相手から数百万もの大金を援助してもらいたいなどとは思わず自分で用意する道を考えます。
お金は欲しい、でも養子は嫌だと悶々と悩んでいるように見えたので、具体的に養子に入った場合どのような問題があるのかをハッキリさせて、よく検討してもらいたいと思い質問立てました。
先々の事まで考えると、安易に頼るのはやはり得策ではありませんよね。伝えておきます、ありがとうございます。
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