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派遣社員(労働契約)が時期を重ねて同じ会社から別の業務請負(請負契約)の仕事をもらってもよい?

派遣と請負についてお詳しい方教えてください。
派遣社員としてフルタイムの労働契約をしている者が、派遣契約内容にはない号数の仕事を依頼された場合、業務請負(請負契約)として別の契約を結ぶことは可能(違法などではない)のでしょうか?
ちなみに、業務請負の内容は、翻訳(テクニカルライター)です。

A 回答 (4件)

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと法律上の問題点は何もありません。


翌年の春に、確定申告を怠らないことだけです。

ただ、会社によっては会社の裁量において副業を禁止している場合も多々あります。
派遣元と派遣先、まあ派遣先は問題ないのでしょうけど、派遣元に一応お伺いを立てておけば安心できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣元には、以前確認したことがあって、受けても問題ないとの回答はもらっています。ただこのときは、現在の派遣先とは全く違う別の会社との業務委託契約のケースでした。
今回は、同じ会社(派遣先)で、期間をダブってふたつの別内容の契約を結ぶことが違法でないか知りたかったのです。
確定申告は、ちゃんとします。これまでもしてますので大丈夫です。ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/30 09:48

失礼。


仕事は違うのですね。
ただ、それでも同じ事でしょう。
派遣先と元の契約の上で、元の派遣社員であるあなたが先へ派遣されているのですから、派遣先と元との契約を飛び越す事になります。
もちろん、先と元の双方が合意しているなら問題ありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
こちらへ質問させていただいたのは、派遣元からなかなか質問の返事が来ないからだったのですが、やっと返事がきました。
今回のケースでは、「4月からの派遣契約の手続きは派遣元と先で完了しているため、これから派遣契約の内容変更はできない。もしこの仕事を受けるなら別途請負契約する形、それならOK」ということでした。
仕事を受けるための手段は、請負契約するしかないということになりました。
きっと別途費用が発生することになるなんて考えていなかっただろう派遣先が、渋りそうな予感がします。。。

お礼日時:2013/04/01 17:29

派遣元を通さない仕事というのは、現在の派遣契約に全く関係しない場合のみの事と思います。


もちろん、派遣元が了解した上での重ねての契約は問題ありませんが、元を通すのであれば請負契約にはならず、派遣契約(の変更)しか有り得ません。
現在、派遣契約としての雇用契約で働いている以上、同じ会社、同じ仕事で派遣元を通じて請負契約するという事は、偽装請負に他なりませんので違法行為と言えると思います。

この回答への補足

再度のご回答ありがとうございます。
「同じ会社、同じ仕事」ではなく、同じ会社で違う仕事です。
現在の派遣契約の内容の仕事には含まれていない、いわば違うジャンルの仕事を受けようとしています。

補足日時:2013/03/30 21:13
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派遣元はピンハネできる部分を奪われるのですから信義則違反でしょう。


背任行為と言っていいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
派遣元には、以前確認したことがあって、派遣元を通さない仕事を別に受けることまでは関与しない、禁止はしていないとの回答はもらっています。問題ないということですよね。
なお、今回のケースの派遣先は、組織が大きすぎて対個人との(私との直接)業務委託契約は、しないことにしているようです。
(対企業でも、信用調査を行ってからでないと取引先とは認めないとかなんとかで、個人との契約というのはあり得ないようです。)

いずれにしても今回は、派遣元に仲介に入ってもらっての業務委託契約となると思います。派遣元にもすでにこの件は相談しています。だったらピンハネもできるわけですから、背任行為にはならないですよね。

補足日時:2013/03/30 09:57
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