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5月に単身赴任で海外に赴任になります。

妻と産まれたばかりの息子は妻の実家にいることになります
その際の児童手当についてお尋ねします。

海外に赴任するので住民票は抜いていきますが、妻と息子は妻の実家の地域に住民登録しています
この場合妻は国内にいるから児童手当はもらえるかと思いますが、
妻は専業主婦ですので、所得が高いのはもちろん私です。
そういった場合には6月に提出する現況届にはなんと記入するのでしょうか。

実家の地区の役所に問い合わせをすると健康保険所のコピーと添付と言われましたが
それだけで構いませんか。印鑑も必要であればおいていくつもりです。

A 回答 (2件)

No.1です。



追加です。

5月に転出でしたね。
5月転出の場合、前に書いたとおり奥さんは6月分からの受給となります。
その場合、今年の現況届は提出の必要ありません。
来年からの提出となります。
現況届は、その年の6月以降の手当を受給するために出すもので、奥さんは5月に「認定請求書」を提出し、その書類に基づき6月から受給することができるようになります。
なので、今年は不要で来年以降の現況届の提出となります。
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>この場合妻は国内にいるから児童手当はもらえるかと思いますが、


お見込みのとおりです。

>そういった場合には6月に提出する現況届にはなんと記入するのでしょうか。
児童手当は国内にいる人しか受給できないので、今後は、奥さんが受給者となりますから、奥さんの名前で現況届も出すようになります。

>実家の地区の役所に問い合わせをすると健康保険所のコピーと添付と言われましたが…
いいえ。
前に書いたとおり、奥さんが手当の受給者となります。
奥さんが貴方の健康保険の扶養になっているなら必要ありません。

貴方が国外転出の届を出すときに児童手当の「消滅届」を提出し、奥さんがお住まい(実家)の役所に新規の「認定請求書」を提出する必要があります。
手当は書類を提出した翌月分からの受給となるので、貴方が国外転出する5月に奥さんが書類を出さないと1か月分損します。
なお、貴方は転出した月、5月分までの手当を受給できます。
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