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 私は、今の会社に籍を置いたまま。(会社は、了解しています。)妻と二人で合同会社を設立し、社員として、登録して報酬は今まで0円と した場合。現在の会社を辞めた時に、失業保険を貰う事はできるのでしょうか。妻のみとして、私は今の会社を退社して失業保険を貰った後で、役員改正をして登記変更をするしかないのでしょうか、何か良い方法があれば教えていただきたいのですが。

A 回答 (2件)

受給出来ません。


雇用保険は就労する「意思」と「能力」を有しながら「職業に就く事が出来ない」状態を「失業の状態」といい、失業認定とは日々の「失業の状態」の有無を認定する事を指します。
会社役員に就任した時点で、通常は雇用保険は失権となります(離職後1年以内に役員解任されても残りの期間は受けられない)。稀に労働保険事務組合に委任している事業主の場合には役員期間も例外として加入出来ますがこれも「雇用労働者兼務役員」を指し、労働者賃金部分のみが雇用保険の対象です。
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今の会社で雇用保険に加入していて、離職後に失業給付の要件を満たせば、失業給付を受けることができます。

但し、合同会社に出資するだけでなく、経営に従事する場合は、報酬はゼロでも無職(失業)でなくなるので、経営に従事するのは、失業給付が切れた後にすべきでしょう。そもそも失業給付は、離職後に無職になって、再就職のために求職活動をする失業者に支給されるものです。
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この回答へのお礼

 早々とありがとうございました。そういう事ですよね!わかりました・。

お礼日時:2013/03/31 11:06

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