A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>最低賃金法にも「賃金の“保障”」
#1,3の方が言われているように、
最低基準法では、
「この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより」と書かれていて使い分けが明確ですね。
「国・法律が」「国民に」保障しているのです。国・法律が賃金を支払うことを請け負ったわけではなく、第三者としての国・法律が国民と給与支払者の賃金契約に対してですから、保障が適切で保証だとおかしいです。
給与支払者が低すぎる賃金で労働者を雇用しようとする行為(労働者にとっての障害)から国民を守るのですからね。
単に「給与」->「保証」か「保障」かと考えるのではなく、文の意味で使い分けなければなりません。
で多分ご質問者を悩ましている文は労働基準法に書かれている、
(出来高払制の保障給)
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなら
ない。
ですよね。きっと。確かに説明しにくいですね。ただ直感的には「保証」はこの場合おかしいと感じます。
で、何故そう思うのか考えてみたのですが、要するに、「保証」ではまだ弱いと感じるからです。
「保障」の意味は、「障害から守る」ですから、使用者は単に自らの約束(保証)を守る以上に、他の第三の要因で支払が難しくなった場合でも、その障害を排除して支払う義務が必要になるという意味なのでしょう。
事実上記のような賃金の場合は、ボーナスや退職金、諸手当などのようなものとは違い、非常に法的にも保護されています。
たとえば事業者が破産した場合でも、国による立替払い、破産時の清算時には優先的に配分を受けられるなど、強く保護されていますので、あえてここで当事者間の約束でしかない単純な「保証」ではなく「保障」というより強い言葉をあえて使用しているのではないかと思われます。
No.3
- 回答日時:
たびたび#1です。
いろいろ調べてみると、やはり使い分けでは
「保証」→請け負う「保障」→守る
でいいようです。
関係法令の話しですが、法律は(最低賃金などを)請け負うのではなく、守るために作られているので「保障」でいいわけです。「保証」はそぐわないわけです。
さて、質問の「ほしょう」ですが、決定打がありません。
前に答えたとおり「保証」の意味でも十分通じますし、給与という権利を守るということであれば「保障」もいいような感じがします。
ちなみにグーグル検索の結果
「給与保障」・・・約48,600件
「給与保証」・・・約98,100件
No.2
- 回答日時:
「保証」です。
保証は平たく言うと「大丈夫だと請け負う」ことです。証(あかし)をたてて保つわけです。
「保障」という言葉は、平たく言うと「障害のないように保つ」という意味です。
何か害のある物から守るという意味で使われます。
ちなみにもう一つの似た言葉では、「補償」もありますね。
こちらは損害や出費などに対してそれをおぎなう(補う)、つぐなう(償う)という意味です。
「給与は20万円を保証する」..意味は給与を支払う人が「大丈夫だと請け負う」ことです。
「保障」だと何かその給与支払い者以外の外敵がいて、給与支払い者が20万支払おうとするときに、その外敵が給与20万円を横取りするのを守るというイメージになります。
違いが割とわかりやすいという意味では広辞苑が良いかもしれません。
では。
どうもありがとうございます。
昨日あれからいろいろと調べたのですが,やはり「保障」が正しいようなのですが…。
採用広告を扱う知人も「保障」で正しい,と言っていましたし,
労働基準法にも最低賃金法にも「賃金の“保障”」という言葉が出てきます。
でも,お二方とも「保証」ということなので,
また混乱してきてしまいました。
No.1
- 回答日時:
保障
(1)責任をもって、一定の地位や状態を守ること。
「航路の安全を―する」
(2)ささえ防ぐこと。また、そのもの。
保証
(1)まちがいなく大丈夫であるとうけあうこと。
「利益を―する」「―の限りではない」
(2)債務者が債務を履行しない場合、これに代わって債務を履行するという義務を負うこと。
おそらく、「給与は月額20万円をまちがいなく払います。」ということでしょうから、
「保証」でしょう。
どうもありがとうございます。
辞書で調べると上記にたどり着くのですが…。
イマイチ納得できないのです。
「責任をもって一定の地位や状態を守ること」
には該当しないんでしょうか…。
「これで間違いない」という根拠が欲しいのですが,ないでしょうか…。
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