お世話になります。
不動産業者を介さずに、父親の旧友から事務所として借りております。
不景気な世の中ではありますが、不眠不休で働いて、
徐々にではありますが、売上を伸ばしてまいりました。
去年の5月に家賃の値上げに応じましたが、最近こちらが人も増やし、少し景気が良くなったのを知ってか、再度、家賃の値上げを迫られています。
父の旧友という事もあり、格安の家賃である事は確かです。
しかし、この様に、不定期に家主の腹一つで家賃の値上げと言うものは、できるのでしょうか。
契約書には、更新は2年毎となっています。
相手側の態度は「嫌なら、即出て行ってくれ」という感じです。
やっと、事業も軌道に乗りかけて来たかな・・・という矢先なので、正直、値上げは痛いところです。
法律的な分野は暗く、どなたかアドバイスを頂けると助かります。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
借家人は意外と強く保護されています。
おっしゃるような値上げは,
問題なく拒否できると思います。
自治体もこのようなことに関する窓口を持っていると存じますので
あたってみて下さい。
また,各地に「借地借家人組合」という組織があります。
とりあえず「全国借地借家人組合連合会」に相談するという手もあります。
104で聞けば電話は,わかると思います。ホームページはないようでした。
No.4
- 回答日時:
結論から言いますと、建物の借賃の増減は一定の理由がないと出来ません。
建物の契約等について定めている借地借家法の第32条第1項は「建物の借賃が土地・建物に対する租税その他の負担の増減、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動、近隣の同種の物件と比較して借賃が不相当な場合は、契約条件にかかわらず、当事者は借賃額の増減を請求できる」としています。ただ、一定の期間、借賃の増額はしないという特約があればそれに従う事としています。
burnさんの場合、昨年5月に値上げされてから1年しか経過していません。通常1年間で経済情勢が著しく変化するとは考えられませんので正当な理由のある値上げとは思えません。また、2年毎の契約更新時による借賃条件変更も正当な理由が必要です。
なお、値上げされた借賃に反対して不払いをした場合、正当な賃貸借契約解約理由となります。この点、借地借家法第32条第2項は「建物借賃増額について協議が調わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額を借賃として支払えばよい」としています。また、貸主が借賃を受け取らないときは法務局へ借賃を供託すれば大丈夫です。
貸主としては友達の子供だから経営が安定するまでは安い借賃にしておいて、安定してきたから値上げしようとしているのでは?値上げ額にもよりますが、ある程度の値上げに応じるのも得策かと思います。
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