天使と悪魔選手権

製品の仕組みではなく、行われる作動自体の特許をとれるのでしょうか?
すみません、語彙力が低くて分かりにくい表現ですが。


たとえば 1

自動販売機という物が、まだ存在しないとします。

作動は、お金を入れ→ボタンを押す→品物が出てくる
という装置です。

この作動自体が画期的な作動ということで、
特許をとれますか?


お金を入れ、特定の箇所を押すと、品物を得られるという作動の点で特許を取るので、
下記のような仕組み・方式は問いません。

お金の認識方法、ボタン式・レバー式・液晶パネル式、
品物が1個落ちて出てくる、ロボットアームで出てくる、など


たとえば2

缶切りがあります。
缶を開けるときに、コキコキ手で動かして、刃で缶を切る道具。

缶切りに、電動の物が販売されています。
缶の上に置いて、ボタンを押すだけで、自動で缶を押さえ、
缶の上で缶切り部分が回り、自動で缶を切ります。

この場合、缶切りを発明した人が、「缶を切って開ける道具」という特許を
とっていた場合、自動缶切り器を販売する際、
「缶を切って開ける道具」という特許に抵触すると思うのですが。

現在の自動缶切り器は、
缶切り自体の特許がとっくに切れていると思うので抵触はしていないでしょうけど。

そもそも、「缶を切って開ける仕組み」という特許はとれないのでしょうか。


蛇足ですが、缶切りが無い時代では、銃弾や斧や包丁で開けていたらしいですが。


たとえば 3

自転車の場合、
ペダルを踏むと、車輪が回って、移動できる道具。という特許を取ったのでしょうか?

一輪車、三輪車、子供のペダルカーなど、
全部、ペダルを踏むと、車輪が回って、移動できる道具という特許に抵触しますか?

A 回答 (5件)

> たとえば1



仮に世の販売形態が人間の対面販売だけで、自動販売機という装置や概念が無かったとしたら、
その装置は特許となり得ます。
ただし装置の動作だけでの権利化は不可能でしょう。
「商品を格納する格納庫と、商品を出力する取出し口と、格納庫より商品を取り出す搬送部と、投入された硬貨を識別する硬貨識別部と、商品を選択する入力部と、識別した硬貨の額と入力部で指示された商品の対応を判断する判断部と、判断部の出力により選択された商品を搬送部により格納庫から取出し口へ移動させる自動販売装置」
のような構成の装置としての権利化なら可能だと思いますがー。

> たとえば2
> そもそも、「缶を切って開ける仕組み」という特許はとれないのでしょうか。

そんな概念的な内容での権利化は無理でしょうね。
具体性に著しく欠けていますので、36条で拒絶されて終了です。

> たとえば3
> ペダルを踏むと、車輪が回って、移動できる道具という特許を取ったのでしょうか?

いま明細書に目を通していますが、読みにくくて‥‥(請求項どこよ)。
http://www.google.com/patents?vid=59915

どうも構造的なものを権利化したように見えます。質問者さんの言うような概念的なものではなさそうですね。
    • good
    • 0

>作動は、お金を入れ→ボタンを押す→品物が出てくるという装置です。


特許を取得する為には、その発明が完成している必要が有ります。
上記のような状態では、発明が完成しているとは言い難いので特許になる事は無いでしょう。
完成していると言える為には、少なくとも、その方面の専門家が特許の明細書を見て同じものを作れるぐらいの内容が書かれている必要が有ります。

未完成発明についてはこちらを参考に
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E5%AE%8C% …
    • good
    • 1

「特許を取れるかどうか」というレベルの考案では絶対に金になりません。


やるだけ無駄なので止めておく事をお勧めします。

蛇足ですが特許を取れたら成功する訳ではありませんので。
特許庁の特許公報を読めば分かりますが、金にならない特許が五万と並んでいます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問の要件は、構造の唯一性ではなく、
装置の作動自体の特許をとれるかどうかです。

補足日時:2013/04/11 06:05
    • good
    • 1

構成が明確で、その構成がこれまでになかったものであれば、特許が付与される場合はあります。



へえ、こんなものにまで特許が付与されたことがあるのか、というようなものを紹介しているサイトもありますので見てみてください。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7506/paten …
    • good
    • 0

自動販売機自体の発明が


中世期ですので
その時代には特許を保護する国際的な組織も
国も有りませんでしたので

特許という概念すらないというと正確でしょう。

自転車は微妙ですが
缶詰・瓶詰め・缶切りなどには
明確な発明者が居ます。

また。
すでにある物を特許とる。
発想が中国人だと逝っておきます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

質問の要件は、構造の唯一性ではなく、
装置の作動自体の特許をとれるかどうかです。

補足日時:2013/04/11 06:04
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報