アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば平成6年1月1日出願のものから
1)平成8年1月1日に分割出願した場合
2)平成12年12月25日に分割出願した場合
3)平成15年1月1日に分割出願した場合
の審査請求期限について、
1)は親と同じ平成13年1月1日
3)は親の出願日から7年すぎているので、分割から30日と思います。(間違っていたらご指摘下さい)
では2)の場合 親の期限と同じと考えると審査請求期限が出願から1週間もない状態になります。
この場合、期限はいつなのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

特許法第48条の3(出願審査の請求)の第2項の規定はご存知でしょうか?



「2.第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願・・・については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割・・・の日から30日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。」

単純にこの文面通りの適用と考えてよろしいですよ。つまり、分割出願した平成12年12月25日から1週間後の1月1日に親の出願日から7年という審査請求期間の末日になってしまいますが、【その期間を経過した後でも、分割出願の日から30日以内に限り】出願審査の請求をすることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
条文も教えていただき申し訳ありません。
理解しました。

お礼日時:2004/06/30 05:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!