友人から少し難しい相談を受けたので、ご教示頂ければと思います。
その友人の父は若くして現在痴呆症の診断を受けています。
財産的には準禁治産者の立場になります。
この男性が妻との離婚を検討しています。
そこで質問のポイントとしては下記になります。
(1)痴呆の夫が妻と離婚することは可能か?
(2)下記の条件で夫が自宅での在宅介護を果たすには
妻との離婚以外に解があるか?
離婚原因は妻が夫の在宅介護の妨害をしていることです。
この夫婦はもう10年以上別居状態が続いており、
夫の財産である住居には妻が住んでいます。
夫の住んでいるアパートは健常者であればなんとか住めますが、
痴呆となると、かなり設備的・衛生的に問題があり、
夫は自分の財産である住居に戻って、在宅介護を受けることを期待しています。
一方妻は、夫が戻ってくること自体は歓迎なのですが、
夫の介護については一切拒否しています。
また外部の業者に在宅介護サービスを頼むこと自体は賛成なのですが、
業者が自宅に入ってくることは一切拒否しています。
これにより夫は自宅に戻っても在宅介護が受けられないことが想像されます。
離婚については妻は拒否しています。夫から見れば
自宅の不当な占拠にも写るようです。
長文で失礼しました。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今、準禁治産者という言い方はしないと思いますが、そのような状況にある人でも結婚や離婚など、一身上の決定は下せるはずです。
よって、本人が離婚したいと思えば、離婚の手続きは取れます。
ただし、相手方が同意しなければ、調停なり裁判に発展しますが。
さてこちらのご夫婦がどうしたらよいのかという話ですが、前の方も仰っていますがかなり難しい問題ですね。
まずご家族で話し合ってもらうしかないでしょう。
間に入ってもらうとすれば、まずは民生委員あたりが適当かと思います。
そこから社会福祉士とか法律家とか適任者につなげてもらうことも出来るでしょう。
それと「夫は自分の財産である住居」と書かれていますが、通常家は夫婦の共有物になる場合が多いように思います。離婚したとしても半分取られる可能性もあるのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
準禁治産者と言うより、正確には成年被保佐人です。
相手方(妻)の同意はほぼ得られないので、
事を起こせば、調停・裁判となります。
両者の真の解決にはならないと思いますが、
子供を含めた周囲(特に夫側の親族)にとっては
離婚は長年の願いだったようです。
また、一般論で言えば家は夫婦の共有財産になりますが
このような扶養義務を負わずに、別居生活を続けてきた
妻に家の半分を取られることは通例考えられていません。
また、夫側には慰謝料を払う決意もあると聞いています。
裁判を起こせば結論が出るのは見えているのですが、
それが真の結論かと言われれば難しいところです。
No.1
- 回答日時:
これはネットで相談するには難しすぎるし重大すぎる質問だと思います。
自治体や弁護士会などが無料か安価でやっている法律相談を受けてはいかがですか?妙案があるかもしれません。あなたのお住まいの地域名と「法律相談」「弁護士」などのキーワードで検索してみてくださいそれはそれとして離婚するという前提に立った場合,奥さんの同意がないと調停か最悪の場合裁判になります。そんなに時間をかけられる問題でしょうか?
離婚の問題も同時に進めていいでしょうが,離婚しない限りは奥さんも旦那さんを扶養する義務があります。扶養しそうにないならその点を問題にして弁護士なり人権擁護委員会(参考URL↓)などに相談するべきではないでしょうか。
参考URL:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken18.html
回答ありがとうございます。
一般的にはNo.2のかたが言われているように、
地域の民生委員のような第三者が入るのが
一番合理的で早い解決が得られると思うのですが、
妻は家庭内の出来事に第三者が介入するのを非常に嫌うようです。
(ですから介護サービスの業者も入れません)
妻も扶養義務は分かっているのだけれども、
痴呆の夫の介護のような特殊なケースについて、
具体的にどのようにしたら良いのか?
自分でできることは非常に限られているのでは?という立場です。
もともと妻は家事もほとんどやってきたわけではないので
えらそうなことは言えないはずなのですが(苦笑)
できないことを強制されるほどの義務ではないとキレる始末のようです(苦笑)
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