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http://news24.jp/nnn/news89056738.html

 神奈川県藤沢市のJR藤沢駅で17日、階段で転倒した男性に巻き込まれて階段を転げ落ち、頭などを打って重体となっていた女性が18日朝、死亡した。  死亡したのは横浜市に住む無職の岡島芳子さん(72)。警察によると、岡島さんは17日午後1時前、藤沢市のJR藤沢駅の階段でバランスを崩して転倒した会社員の男性(62)に衝突され、転げ落ちたという。岡島さんは床に頭などを打つなどしていて、意識不明の重体となっていたが、18日朝、搬送先の病院で死亡が確認されたという。  現場は小田急江ノ島線からJR東海道線に乗り換える専用階段で、男性はホームから15段ほどの所でつまずき、下を歩いていた岡島さんにぶつかったという。警察は引き続き、男性から事情を聴く方針。

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そこで質問ですが、転落した男性は過失傷害致死で逮捕される可能性はありますか。
また、罪に問われないとしても 女性の遺族は男性に損害賠償を請求する権利はありますか?

A 回答 (7件)

普通に階段上ってて男性が転んで というなら不可抗力じゃないでしょうか?



野球でファールボールにあたって死んでも
当たったおまえが悪い で終わりな様に
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

男性が泥酔していたとなると、かなり過失の割合も高くなると思いますが、やっぱり
過失か不可抗力か微妙な線ですね。

お礼日時:2013/04/19 13:59

> 憶測を断言するのが



判例があるのですが??
法曹界の判例主義はご存じない?

日本語の理解力が低い点が、アナタの悪い癖です。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

裁判員制度をご存じないんですか?
過去の判例に捉われてばかりいて、一般庶民の感覚との乖離が大きくなったので
裁判員制度が導入されました。裁判になれば、有罪無罪五分五分ですね。
検察が起訴するには苦しいですね。
key00001さんももっと法律を世の中を勉強しましょう。

お礼日時:2013/04/19 18:05

現地に行けば分かりますが、あそこの階段降りづらいんですよねぇ♪♪♪



あの階段を駆け降りたとしたら、危ない行為だと思いますよ♪♪♪
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この回答へのお礼

♪♪♪♪♪♪

お礼日時:2013/04/19 16:05

「業務上過失致死罪」(又は「重過失致死罪」)となる可能性が大であり、当然、民事で賠償請求される可能性も高いです。



こういう判例はいくらでもありますよ。
たとえば、飛び降り自殺に巻き込まれて死亡したら「重過失傷害罪」で、死に損なった自殺者が、刑事罰を負った上、民事賠償も負わされたと言う例もあります。

自動車事故でも、人が死傷すれば、基本的には事故では無く事件です。
但し、自動車の場合、件数が多いため、便宜的に(人身)事故として扱い、被害が軽微な場合は、行政処分にしているだけです。

少なくとも警察の段階で「不可抗力の事故」とする可能性は無く「死亡事件」で、それが不可抗力かどうか?は、最終的には司法で争われますが、まず無罪放免とはならないでしょう。

加害者も気の毒な事件ではありますが、加害は加害で、刑事・民事で責任を負わねばなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>たとえば、飛び降り自殺に巻き込まれて死亡したら「重過失傷害罪」で、死に損なった自殺者が、刑事罰を負った上、民事賠償も負わされたと言う例もあります。
自殺自体 反社会的な行為であり、ましてや他人を巻き沿いにして自分は助かったとなると
同情する人も少ないわな。でも、今回の事件は電車をよく利用する人になら 誰にでもありえるようなことなので、事故で済ませても 過失傷害致死にしても 社会的影響は大きいでしょうね。

>少なくとも警察の段階で「不可抗力の事故」とする可能性は無く「死亡事件」で、それが不可抗力かどうか?は、最終的には司法で争われますが、まず無罪放免とはならないでしょう。
憶測を断言するのが key00001さんの悪い癖ですね。(笑) いずれにせよ、検察が起訴するかどうか次第でしょう。裁判って白黒を争うより、ほとんど有罪の追認みたいなものでしょ。
刑事裁判での有罪率が98%以上だというのは key00001さんもよくご存知のはずです。

ただ、現段階でkey00001さんと水掛け論を展開しても仕方ないので、今後の展開を見守るしかなさそうです。

お礼日時:2013/04/19 15:48

不可抗力というのは、例えば、階段の一部が欠けていて、そこにつまづいたのが原因とかですから、今回は当てはまらないかと思います。


かといって、男性に過失が遭ったか?、というのも難しいような。
道を歩いていて、何もないけども転んで、たまたま前の人にぶつかり、弾みでその人が転んでケガしたり死亡。
となったから、その人に過失があったか?。となると、微妙でしょう。
事故として処理されて、事件にはならないと思いますが。
もっとも、被害者はいますから、損害賠償は請求されるでしょうね。
多数の中で起きたことではなくて、個人が特定できますから。
これが、多人数が巻き込まれて特定できない状態だと、駅の安全管理が問われるかもですね。

そういった保険に入っていればいいですが、何千万かになるでしょうから大変でしょうね。
何かインタビュー?では、気楽に答えていたみたいですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

#2さんとは正反対の意見ですね。

>事故として処理されて、事件にはならないと思いますが。
なんたって 天下の神奈川県警ですからね。微妙で面倒なことはなるべく避けるのではないかと。もっとも、警視庁とかなら事件扱いにする可能性ももっと高いかもしれませんが。

>そういった保険に入っていればいいですが、何千万かになるでしょうから大変でしょうね。
こっちの方が大きいでしょうね。ただ、微妙な案件だけに 判事も両方の家庭の事情も鑑みるのではないかと。

お礼日時:2013/04/19 13:54

この事件は、過失致死傷害罪の責任を問われる可能性が高いですね。


状況を判断するに、男は小田急江ノ島線からJR東海道線に乗り換える専用階段で、ホームから15段ほどの所でつまずき転倒したとあります。恐らく、江ノ島線からの乗り換えの際、東海道線の列車が出発しそうとした、或いは出発ぎりぎりの時間のタイミングだったので、その発車に間に合わせようと急いでホームから階段を降りようとしたのだと思います。
しかしながら、こうした乗降客の多い駅の階段では、他の乗客にぶつからないよう、また自分自身が転倒などして他人に迷惑や被害を与えないように注意する一般的義務があります。
ですから、男がホームから階段を降りる際は、そういう点に十分に注意して降りるべきなのに、急いでいたか、或いは、よそ見などしたため注意を怠って階段を踏み外し、その結果、相手の女性を巻き込んで死亡に至らしめたものでありますから、その注意義務違反度、すなわち過失の度合は、甚だ大きいと言わざるを得ません。
そのため、この男は過失傷害罪で逮捕(証拠隠滅や逃走の恐れが無ければ、任意で捜査)されることになるでしょう。
また、女性の遺族は当然に損害賠償を請求する権利があります。民事訴訟は、刑罰の有無と切り離して請求できますから、よしんば罪に問われないとしても請求する権利は十分にあります。この場合、然るべき損害賠償が認められることは間違いないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

女性の立場に立ったご意見ですね。もし、転倒したのが女性で 死亡したのが男性だったら
councellorさんの回答も違っていたかもしれませんね。



>この事件は、過失致死傷害罪の責任を問われる可能性が高いですね。
そうでないい可能性も高いような気がします。確率的には半々と言ったところでしょうか?

>しかしながら、こうした乗降客の多い駅の階段では、他の乗客にぶつからないよう、また自分自身が転倒などして他人に迷惑や被害を与えないように注意する一般的義務があります。
将棋倒しみたいになった場合は どうなりますか?

お礼日時:2013/04/19 12:41

過失と判断されれば,過失責任が問われます。


不可抗力と判断されれば,何の責任も生じません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

kamobedanjohさんはどっちの公算が高いと思いますか?

お礼日時:2013/04/19 11:48

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