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アメリカで交通違反をして違反切符を切られてしまいました。その切符に
「plea guilty 罪状を認める」、「no contest 罪状を争わない」と書かれてあり、罰金を支払う際にどちらかを選ぶことになっています。両者の違いについては、以下のように説明されています。

Q:犯罪または交通違反に対し「抗弁いたしません」と申し立てるとはどういうことですか?
A:罪状認否は犯罪や交通違反における個人の正式な回答です。犯罪や交通違反で起訴された人を被告人と呼びます。被告人は有罪、無罪、精神障害による無罪、もしくは抗弁せずの中から選ぶことが出来ます。罪状認否をするということは裁判官が裁判所の公式ファイルとして、被告人の罪状申し立てもしくは答弁を行った旨を書き記すことを意味します。もしあなたが「抗弁せず」とした場合、それはあなたが自分の罪を認めはしないが、起訴状や告訴状、抗告(刑事事件もしくは交通事件などに着手する「起訴」状と呼ばれるもの)で申し立てられている事実については認めるということを意味します。非抗訴抗弁はしばしば「nolo contendere」(※1)や単に「Nolo」という言い方で知られています。

Q:では、「罪状を認める」と「罪状を争わない」の違いはなんですか?
A:よい質問です。時にはまったく違いがなかったり、大きな違いがあったりします。あなたが罪状を認めるということは、犯罪事実とその事実による法的帰結を認めているということです。「抗弁せず=罪状を争わない」(事実は認めるが罪は認めない)の利点は、あなたの答弁が認められそうもない時、裁判を避けることを許めることです。が、それはそれ以降のいかなる民事もしくは刑事手続きにおいても、あなたに対して用いられる抗弁(もしくは嘆願)を阻むものとなります。「抗弁せず」はまた、例えば行政機関によって使われる確たる証拠の使用を許可する決定など、裁判所において裁判を不服として控訴する機会をも可能にします。

ここで書かれている
「あなたの答弁が認められそうもない時、裁判を避けることを許めることです。が、それはそれ以降のいかなる民事もしくは刑事手続きにおいても、あなたに対して用いられる抗弁(もしくは嘆願)を阻むものとなります。「抗弁せず」はまた、例えば行政機関によって使われる確たる証拠の使用を許可する決定など、裁判所において裁判を不服として控訴する機会をも可能にします。」
とは、具体的にどういうことなんでしょうか?イマイチよく分かりません。
どちらを選んだ方が良いのでしょうか?私は、罰金を支払うことに対しては異義はないのですが・・・。
どなたか、詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (5件)

ddeanaです。

お礼を拝見いたしました。

既回答者様同様、私も他者が絡んだ交通違反ではなかったのではっきりとしたことは言えませんが、おっしゃるような状況であれば、no contestを選びます。理由として対物賠償の損害事象に関してもし万が一相手が裁判に持ち込むような場合に自分の主張を述べる余裕を残しておきたいからです。知り合いがアメリカで自動車販売およびリース会社を経営しておりますが、その人からもそういったトラブルでguiltyを簡単に認めるとケースによっては不利になる場合があると聞いております(このあたりは専門の弁護士に聞く方が確かではありますが)。したがいまして交通違反を起こしたとの認定には現時点で異議は唱えないといった立場をとると考えます。

この回答への補足

ベストアンサーを決めるのが遅くなって申し訳ありません。
皆さんからのご回答、どれも参考になりましたが、翻訳までして下さったddeanaさんのご回答をベストアンサーにさせて頂きます。

補足日時:2013/05/26 13:38
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2013/04/28 14:33

単独の違反ではなかったのですね@@;


罰金と物損ですんで人身にならずによかったです・・・



相手の車の破損の賠償に多分保険を使われるのですよね?

保険会社の担当の人にも一応聞いてみては?



相手も絡んだ事故は私自信も実体験が無いので何とも言えませんが・・・

その後の交通違反をしたという事実が後の賠償の裁判で自分にとってかなり不利な証拠として使用されそうな場合はNo contestは有効だと思いますが・・・裁判所の裁判を不服として納得いくまで控訴もできますし。一方で有利になる事故の目撃者証言や証拠も同時に無効になる場合もあるので・・・あまりに不利な条件ばかりが出そろっている場合はお勧めかもです。

全くの別物ですが簡単に例えると日本のドラマなんかでの黙秘権に似ていると思います。状況によっては有利な場合も不利な場合もあるということです。

なので違いの説明も曖昧なんだと思います。はっきり書きすぎても後後説明が悪いみたいな感じで振られても困るし・・・みたいな感じなので。

ちょっとした物損事故(車の傷)程度であれば賠償金額もそんなに高額ではないだろうしそんなに深く考えることはないと思いますが選択の判断は実際の状況を詳しく知っているご自身でされるしかないと思います。

もし本当に深刻そうであればプロの弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます!!

お礼日時:2013/04/28 14:32

単独の交通違反のみの場合はPlea guilty とNo contest の違いはあまり有りませんが。

。。

相手や他の事象が絡む場合は違いが有ります。

例えば車間距離を詰め過ぎて前の車にオカマをほってしまった場合、その場に駆け付けた警官に車間距離違反で切符を切られPlea guiltyを選択した場合、相手の車の運転手が車の修理費を求めた時に裁判所がその違反が原因で相手の車が壊れたという理由と証拠に使用できます。

No contestを選択した場合は相手や裁判所は後の損害賠償やその他の裁判でその違反の証拠や理由などの内容を使用できません。

みたいな違いがあります。

この場合、オカマをほった事実は認めるが前の車が故意に急停車して衝突をさせた疑いがあって無罪を主張したい場合などですね。。。

あなたの交通違反が原因でその後に他にもめごとが起こりそうな場合はNo contestを選択しておいた方が良いかもです。

普通にスピード違反しただけならPlea guiltyでもかまわないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
単独の違反ではなくて、ガソリンスタンドから出る際に私の注意不足で相手の車に傷をつけてしまったんですが、「右側優先の進路妨害」として違反を取られました。
確かに私が悪いので、罰金払って終わりにしたいのですが、no contestでも問題なさそうでしょうかね?

お礼日時:2013/04/27 14:49

ご質問の文を訳したddeanaです。

自身もアメリカ在住時交通違反をしたことがありますので、お答えします。

>あなたの答弁が認められそうもない時、裁判を避けることを許めることです
自分がどうしても無罪だと主張したければ裁判しかありません。ですが、自分で考えてもどう言い訳をしてもとても無罪になりそうもない場合、no contestを選べば、日本でいうところの略式起訴(書類上の処理のみ)となり、裁判は開かれないということです。

>それ以降のいかなる民事もしくは刑事手続きにおいても、あなたに対して用いられる抗弁(もしくは嘆願)を阻むものとなります。
no contestを選ぶということは、裁判所が決めた処置や処罰に一切異議を言わないということを認めたことになりますので、例えば思ったより罰金が高くてやはり裁判で争いたいと思っても、後からそれは出来ないよということです。アメリカでは違反をすると翌年からの保険料がバンと跳ね上がったり、違反ポイントが3になると自動車の保険料の更新自体を拒否されたりするので、あとからやっぱりや~めた、裁判で無罪にしたいと考える人もいるのです。

>「抗弁せず」はまた、例えば行政機関によって使われる確たる証拠の使用を許可する決定など、裁判所において裁判を不服として控訴する機会をも可能にします。
私もこの部分がわからず友人に聞いてみたのですが、交通違反には関係ないから気にしなくていいと言われてしまいました(苦笑)。

私はno contestを選び、決められた日に裁判所に出頭し、罰金を払いました。カリフォルニア州でしたら、違反の内容によって罰金かトラフィックスクールでの講習かどちらかになるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!!
単独の違反ではなくて、ガソリンスタンドから出る際に私の注意不足で相手の車に傷をつけてしまったんですが、「右側優先の進路妨害」として違反を取られました。
確かに私が悪いので、争うつもりは全然なく、裁判にしたくはないので罰金払って終わりにしたいのですが、no contestでも問題なさそうでしょうかね?

お礼日時:2013/04/27 14:52

アメリカ在住で、何度も交通違反をしたことがあります。



意味合いはよく分からないけどいつもno contestって言ってます。

アメリカ人に聞くと非をみとめないけど、でも争う気もないって感じの意味合いらしいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございまdす。

お礼日時:2013/04/27 14:45

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