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商法第282条第2項では、「会社の債権者」は、計算書類の閲覧ができる旨定められていますが、
この「会社の債権者」とは、どの範囲の者をいうのでしょう?
たとえば、銀行に預金をしている人は、銀行に対して預金債権を持っていることになりますが、
このような人も、銀行の債権者として銀行の計算書類を閲覧することができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 証券取引法に商法263条ならびに282条の規定を排する規定がないようですので、証券会社の場合は閲覧が可能かと思います。

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 法律は「特別法は一般法に優先する」という原則があのます。

同じような規定があるときには、特別法が優先します。商人間では商法が民法に優先する様に、銀行業については、「銀行法」が「商法」に優先します。「銀行法」では21条に「営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第1項の規定により作成した書類(計算書類)についても、同様とする。」と規定し、株主・債権者に限らず、閲覧権を認めています。しかし、株主に対する帳簿閲覧権(商293ー6)は認めていません(法23条)。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S56/059.HTM

この回答への補足

ありがとうございます。
ついでで、教えていただけたらと思います。
証券会社の場合、銀行法のような規定がないようですが、
証券会社に株を預けている者は、債権者として商法に基づき計算書類や株主総会議事録の閲覧ができるのでしょうか?

補足日時:2001/05/28 20:00
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