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もし、以下のような国際結婚の状況で子供が出来た場合の子供の苗字、国籍はどのようになるのでしょうか?
中国籍の妻。
苗字は別姓のままです。
結婚は中国で先にしました。
子供は日本で出産するつもりです。
出産後も妻と日本で暮らす予定です。

A 回答 (2件)

苗字は国籍によります。



中国で出産すれば日中二重国籍です。
日本人としては日本人父の氏になります。
中国人としては中国人母の氏になるのではないでしょうか?

日本で出生した場合は基本的に日本国籍です。
出生届を出せば日本人父の日本戸籍に入りますので日本人父の氏です。

ただ日本への出生届を出す前に在中国大使館等へ出生届を出し、
「日本国籍を取得しない」と偽って中国国籍を取得できる・・・
といったことを目にしたことはありますが、中国の法律から見て違法だと思います。

【中華人民共和国国籍法第三条
中華人民共和国は中国の公民が二重国籍を持つことをみとめない。

第四条
父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は中国国籍を有する。

第五条
父母の双方又は一方が中国公民で、本人が外国で生まれた場合は中国の国籍を有する。ただし、父母の双方又は一方が中国の公民でああるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国の国籍を取得している場合には中国の国籍を有しない。】
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22歳までは二重国籍になります。


二重国籍の状態では、パスポートは、日本のパスポートと中国のパスポート両方取得可能です。

子供の名字は、日本国籍者の名字となります。 これは、日本の戸籍に記載する必要があり、日本国籍者の戸籍にしか記載できないためです。 中国での名字は、やはり、中国大使館に届けた名字となります。こちらのほうは中国の法律に基づくので、わたしには中国側の名字がどのようになるのかは、わかりません。

22歳になったときに、日本国籍にするか、中国国籍にするか決める必要があります。

なお外国籍を選択したばあいは、日本国籍は喪失します。 外国人とまったく同じ扱いになりますから、日本に住むには、在留資格をとり、外国人とまったく同じ制限が付きます。
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