12月いっぱいで嘱託職員として勤務していた職場(学校)を退職しました。
12月15日~30日までの給料を踏み倒されてしまっています。
有給消化と、もともと「冬休み」の期間だったため(12月末~1月1週目までの2週間が休みでした)、ほとんど出校しなかったら、給料が支払われませんでした。
給与形態は、時間給を勤務時間と勤務日数とで計算した年間給与を12カ月に分けて月給の形で支払われていました。
しかし、すでに正社員として勤務しているため、今の会社に請求していることを知られるのはマズいのではないかと請求しませんでしたが、やはり納得できません。
このような場合、請求できるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> このような場合、請求できるのでしょうか?
未払い賃金の時効は2年間ですので請求可能です。
段階的な対応だと、
・過去の賃金明細や、勤務時間の記録、有給申請の記録を根拠に支払いされるべき賃金を算定。
・電話などで普通に請求。
・内容証明郵便で請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
・それらを根拠に賃金が支払いされないって事をしっかり主張できるようになるので、会社を管轄している労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。
・並行して支払い督促、少額訴訟。
などと、淡々と処置を行なうのが良いです。
> すでに正社員として勤務しているため、今の会社に請求していることを知られるのはマズいのではないかと
今の会社が将来的に賃金未払いした際に、同じようにきちんと請求する対応されると会社に取ってマズイでしょうが、そういう会社なんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
「淡々と処理する」方向性で考えようと思います。
>今の会社が将来的に賃金未払いした際に、同じようにきちんと請求する対応されると会社に取ってマズイでしょうが、そういう会社なんでしょうか?
そういう会社ではないと思いますが、モメ事を起こしていると思われると心象が悪いかなぁと。
別にすでに就職しているし、こちらの会社では円満にやっているので、そのような心配も必要ではないのでしょうけれど。
No.2
- 回答日時:
>このような場合、請求できるのでしょうか?
請求だけなら、誰に対しても、何時でも自由に行えます。
請求は、無関係の赤の他人に対しても行えます。だって「請求してはいけない」と言う法律は存在しないのですから。
法律的には、誰かがいきなり、何の責任も無い相手に「うちの家で○○が起きたのは、お前のせいだ。だから○万円払え」と請求したって構わないのです。
なので、請求したからと言って、相手が払うとは限りません。相手が請求に応じるかどうかは、話が別です。
相手が請求に応じない場合は、裁判で「正当な請求権があること」を立証した上で、勝訴しないといけません。
また、勝訴したとしても、相手が払うとは限りません。てゆうか、払わないからこそ裁判になるのであり、裁判で勝っても相手が払おうとしないのは変わりません。
なので、勝訴判決を得たら、法的手続きを踏んで、仮差し押さえをするとか、差し押さえの強制執行とか、自分で「法的な取り立て」をしないとなりません。
もちろん、敗訴した場合は、それでオシマイです。
なお、何の責任も無い無関係の人間が「○万円払え」と裁判で訴えられるのは、良くある事です。
仰る意味がわかりません。
要するに「請求したけりゃ勝手に請求してろよ」ということと理解しましたが、わたしが要求しようとしているものは「何の責任も無い無関係の人間が「○万円払え」と裁判で訴えられる」のと同義であるというお考えということなのでしょうか。
なぜこのようなご回答を頂戴したのか、理解できかねます。
ありがとうございました。
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