プロが教えるわが家の防犯対策術!

まず、母はまだ生きております。
死んだときの場合として相談致します。

兄弟は父親違いの兄と、精神障碍者の妹がいます。

「兄と妹」と「私」とは、世の中の人が想像できないくらい仲が悪いです。
理由もきちんとありますが(性的虐待等)、今回はその件での相談ではないので理由は割愛します。

母が亡くなった時、遺産をきちんと権利のある分は相続したい。
でも、母の死後兄弟とは一切接したくない。

そういう場合、どういう方法がありますでしょうか。

司法書士という方がいるのは知っていますが、どこまでお願いできるのかわからず、まだ死んでもいない母のことで相談に行くのも・・・と思い、こちらに書き込みいたしました。

ご存知の方や、経験のある方、是非教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>兄5:妹4:自分1 なんてこともありえてしまいます。



お母様が生きていらっしゃる間にお母様に決めてもらい、遺言として残されたらいかがかと。
心配ならば、弁護士さんに入っていただくとみんな取られてしまうことはなくなるでしょ。

まぁ、土地・家屋は変化ないですし、あとは預金額が変わるくらいでしょ。
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>そういう場合、どういう方法がありますでしょうか。



極端に仲の悪い兄弟なんて別に珍しくもなんともないですよ。

会いたくないなら代理人ということで、
弁護士を頼めば、遺産相続の話くらいいくらでも
こちらの味方としてあれこれしてくれます。

法律の専門家なんですから、
相手方がいくら自分たちに都合のいいような主張を
したところできっちりと法律に沿った形で
論破してくれますから、頼りになることでしょう。

金はそれなりにかかりますが。

頼りになりそうな弁護士さんは今から探すとしても、
相談に行くのはお母さんが亡くなってからでも十分では。

この回答への補足

>極端に仲の悪い兄弟なんて別に珍しくもなんともないですよ。

そうおっしゃって頂けると救われます。

この相談を書き込む際も、「兄弟なんだから話し合えばいいだろう」、「子供じゃないんだからあなたが折れて」、等言われるのではないかという思いがありましたので。

本当に顔も見たくないんです。

弁護士ですか。
全く縁のない職業の方なので、相場もさっぱりわかりません。

ご存知の方がおられたら教えてください。

補足日時:2013/05/11 21:48
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母親存命中に決めておくというのはどうでしょうか?

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。

決めておくというのは、具体的にどのようなことでしょうか。

まだ生きておりますので、いくら遺産が残るかわかりません。
死後の手続き一切は兄と妹がすることと仮定しますと、いくら母が決めていてもどのように遺産が処理されるか、私には確認の方法がありません。

兄5:妹4:自分1 なんてこともありえてしまいます。

補足日時:2013/05/11 20:46
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