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1.友人との会話などのように、自分も当事者である会話を許可なく録音すること。
2.電車内での他人の会話などのように、第三者の会話を許可なく録音すること。
3.友人との会話などのように、自分も当事者である会話を許可なく録音し、その音声を許可なくインターネット上に公開すること。
4.電車内での他人の会話などのように、第三者の会話を許可なく録音し、その音声を許可なくインターネット上に公開すること。
5.友人との会話などのように、自分も当事者である会話を記憶し、文字情報として会話内容をインターネット上に公開すること。
6.電車内での他人の会話などのように、第三者の会話を記憶し、文字情報として会話内容をインターネット上に公開すること。

(4~6の公開に際しては、名前や場所、所属など個人の特定につながる情報は除くものとします。)

上記の1~6の行為は、刑事上・民事上違法になりますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

すべて刑法とは無縁の話です。


すべて、プライバシーの侵害になる恐れがあるので、民事上は訴えられる可能性はあります。

この回答への補足

第三者の会話を許可なく録音し、インターネット上に公開するも、刑法に触れないとは意外でした。

個人の特定につながる情報を除いても、プライバシーの侵害になる恐れがあるんですね。「今日電車で居合わせた人がこんな面白い会話してた」などといったTwiterでのつぶやきなども訴えられる可能性があるということですか。

補足日時:2013/05/16 17:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/16 17:47

1~2に関しては、盗聴になります。



盗聴はプライバシーの侵害行為として認められ、公私共に禁止行為とされています。

それらの盗聴を行い、公に発表するという事は、
プライバシー権の侵害に相当します。

ここに書かれてることだけでは刑法上の処罰対象とはなりませんが、
迷惑防止法などの条例違反には触れる可能性があります。

また、相手が民事上の告訴などで訴えた場合は、
プライバシーの侵害などにより慰謝料請求などが可能になりますし、
内容次第では様々な問題・デメリットが考えられます。

この回答への補足

家屋に侵入しての録音や電波を傍受しての録音が盗聴なのはわかるのですが、第三者に聞こえるようになされている会話の録音も、自分に向けてなされいる会話の録音も、盗聴になるのですか。「禁止行為」とは何でしょうか。法律において、「~を禁ず」などと書かれている行為(そんなものがあるのかは知りませんが)のことでしょうか。

「禁止行為」ではあるけど、刑法上の処罰対象ではないのですね。

補足日時:2013/05/16 18:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/16 17:51

>第三者に聞こえるようになされている会話の録音も、自分に向けてなされいる会話の録音も、盗聴になるのですか。



盗聴というのは、他人の会話を「密かに」盗み聞きする事を指します。

なので、本人に承諾を受けていれば問題はありませんが、
どこであろうと密かに会話を聞いたり、録音すれば盗聴に値します。

ただし、盗聴罪というのは存在しないので、それだけでは罪にはなりません。

したがって、盗聴と言われる手法で入手した会話を録音し、
それを自分で聞く分には問題は生じませんが、
それをネットで公表したりすると別の違法性が生まれる可能性があるという事です。

それらの詳しい法律や詳細を知らないというのであれば、
公表するという事はしないに越したことがありません。

それをあえて行うという事は、その裏には「悪意」があるという証拠に繋がるので、
相応の処罰対応とされても仕方ありませんよね。

何が違法になるかはその状況・会話内容・結果などで様々となるので
実際にその会話が公表されないと何とも言えません。

とりあえず、貴方にとって損はあっても得にはならない行為になると思いますが!?

この回答への補足

盗聴とは、確かに盗み聞きのことですね。自分に向けてなされている会話は他人の会話と言えるかどうかは疑問ですし、、第三者が聞こえるように話している会話を聞いたら盗聴というのはまるで当たり屋のようなものではないかという気はしますが。

お二人の回答でどうやらどれも刑事上は違法ではないらしいということはわかりました。

詳しい法律を知らなければするべきでなく、あえてするなら悪意があるという証拠に繋がるので、相応の処罰対応とされても仕方ないとは、おもしろいお話ですね。どこの国の話でしょうか。

epsz30さんには想像できないのかもしれませんが、世の中には様々なコンテンツ産業があります。公開はなるべく許可をもらったうえで行い、許可がもらえなかった場合は、名誉棄損やプライバシーの侵害に最大限配慮し、訴えられるリスクを勘案してから公開に踏み切ることにしようかなと思います。

補足日時:2013/05/17 20:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/17 20:41

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