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「・・・
前記蛍光体の内部量子効率が80%以上であることを特徴とする発光装置。」

という発明があります。
「内部量子効率が80%以上」というのは、特許の構成要件として妥当なのでしょうか?

疑問点は、効率は高ければ高いほど良いということが技術常識と思います。
「内部量子効率を80%以上とする方法」は特許になると思いますが、
他人が発明に無い用件、条件を創意工夫して、効率80%以上を達成したら侵害って、
変な感じがします。

A 回答 (17件中1~10件)

「高い光束と高い演色性とを両立する発光装置、特に、暖色系の白色光を放つ発光装置」


を実現することが本特許の目的である、と明細書に書いてあります。

「内部量子効率」が、「光束」「演色性」の程度を左右するパラメータであれば、
「内部量子効率」がいくらであればいいのかを規定するパラメータ特許が認められるかどうか、ということではないでしょうか。

パラメータ特許が認められるのは、請求項に記載した値(この場合80%)が、閾値のような意味を持つ場合です。
例えば、「演色性」というのは、人間の知覚で色がより自然に見えるかということですから、
この値(80%)を境として、演色性の評価ががらりと良くなる(横軸を内部量子効率、縦軸を演色性の評価値としたグラフを作成したとき、80%のところに段差があるようなグラフができた)、というようなことがあれば、
特許の構成要件として妥当、と言ってもよいのでは、と思います。

この場合、80%以上、という値自体に技術的意味があり、
少なくとも1つ実施例が書いてあれば実施可能用件を満たし、
且つ、のちに誰かが他の構成で80%を達成しても、侵害になると思います。

もちろん、80%のところに段差がなければ、質問者さんのおっしゃるとおり、内部量子効率が高ければ高いほど良くなるだけであって80%という値に技術的意味はなく、80%という構成に特許性はないと思います。

(請求項と課題以外の箇所は明細書を読んでませんので、技術的に的外れだったらすいません。)

この回答への補足

ありがとうございます。

「演色性」であれば、赤色と緑色のバランスです。
緑色については80%、赤色については80%未満で演繹清華出ています。
赤色を80%以上にすれば、バランスが崩れ、演色性は悪くなる。
演色性には、内部量子効率だけでなく、赤色を発生させる物質と緑色を発生させる物質の量も関係してきます。


>内部量子効率が高ければ高いほど良くなるだけであって80%という値に技術的意味はなく、
と思っていますが、
これに対する私を満足させる技術的な(法律的ではない)回答はありませんでした。

ベストアンサーはなし、とさせていただきます。

補足日時:2013/06/13 08:04
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たまたま特許の"拒絶理由"について調べていたらこの質問に遭遇しました。

回答ではなく疑問です。回答がかなりありますが、専門用語や業界用語が多く、理解できません。
工学は効率を高めるのが目的の一つです。工学をする者にとっては"効率は高ければ高いほど良いということが技術常識"は理解できます。"効率80%以上を達成したら侵害"の事も理解できます。どこまで遡って考えるか、フレミングの左手の法則のような所まで遡ってしまいそうです。一般の人が理解できるような専門家の方の回答を期待しています。 
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>蛍光体の内部量子効率が80%以上


>これは、構成ではなく、効果でしょ。
>効率は、技術者であれば、高ければ高いほどよいのいは、技術分野に関係なく自明なこと、

本件の場合、従来は、それを達成できなかったわけですね。


>構成上は新規性がなく、
>単なる願望に、明らかな自明な効果を加えたに過ぎない。
>効果を構成と判断するのはすごくおかしいです。

あなたがおかしいと思うのは勝手ですが、審査基準上も効果を「構成=発明特定事項」とすることを認めています。
(記載要件を満たすか否かは別の問題ですが)
特許の世界では常識的事項ですので知っておいたほうがよろしいかと思います。

>新規性は、構成A+構成Bだけで判断すれば十分ででしょう。

クレームに記載されている以上
勝手に構成要件の一部を除いて新規性を判断してはいけません。

>なぜ効果が構成要件とできるか?

同上

この回答への補足

内部量子効率80%以上ということは、
上限が明確でない。
内部量子効率100%、あるいは内部量子効率100%以上も含んでいる。

損失は絶対あるから、
内部量子効率100%は達成できない。

補足日時:2013/05/30 07:45
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ですから



> 構成上は新規性がなく、
> 単なる願望に、明らかな自明な効果を加えたに過ぎない。

のであれば、進歩性欠如として特許無効とされるべきものです。

記載要件の緩和によって構成要件とすること自体は許容されています。
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>蛍光体の内部量子効率は、高ければ高いだけ良い、優れているので、


>何パーセントであっても、全て公知でしょう。

そうではありません。
「構成A+構成B+蛍光体の内部量子効率が80%以上」が公知かどうかです。
公知文献があれば示してください。
公知というからには、その文献の中に全ての構成が開示されている必要があります。
もちろん、願望ではなく、実施可能な状態で開示されていなければなりません。
ちなみに、本件特許では、実施可能な状態で開示されていると裁判所が判断しています。

>構成AもBも公知です(出願人が自白している)。

繰り返しますが
「構成A+構成B+蛍光体の内部量子効率が80%以上」が公知かどうかです。

>そんなのに、高ければ高いだけよいというのが常識である効果を組み合わせても、
>あたらな構成にはならない。

同上

この回答への補足

>構成A+構成B
については出願人が言っているように公知

蛍光体の内部量子効率が80%以上
これは、構成ではなく、効果でしょ。
効率は、技術者であれば、高ければ高いほどよいのいは、技術分野に関係なく自明なこと、

構成上は新規性がなく、
単なる願望に、明らかな自明な効果を加えたに過ぎない。

効果を構成と判断するのはすごくおかしいです。

新規性は、構成A+構成Bだけで判断すれば十分ででしょう。

なぜ効果が構成要件とできるか?

どの回答をみても、納得できる回答はないですね。

補足日時:2013/05/29 08:48
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>赤色、緑色、それぞれが、内部量子効率80%以上というのが、特徴です。



それは、審決の内容ではありませんか。

判決では、
「本件審決は,「前記蛍光体の内部量子効率が80%以上である」について,個々の蛍光体の 内部量子効率がそれぞれ80%以上であることを要するとした上で,詳細な説明には,内部 量子効率が80%以上の赤色蛍光体が開示されていないとする。確かに・・・本件明細書には,内部量子効率が80%以上の緑色蛍光体については記載されているが,80%以上の赤色蛍光体については,直接記載されていないというほかない。よって,「前記蛍光体の内部量子効率」とは,蛍光体層中にある赤色蛍光体及び緑色蛍光体を含む,蛍光体全体としての内部量子効率を意味するというべきである。」

としていますね。

あとは、当業者が「出願時点で」実施可能であれば実施可能要件を満たすという結論になるだけです。


>無効審判請求人は、実施可能要件を問題にしましたが、
>内部量子効率80%以上は、効果(結果)であって、発明でない感じがするのです。

発明は、構成全体です。
一部(それが作用効果であっても)を取り出して発明であるかないかと議論するのは無意味です。

「構成A+構成B+蛍光体の内部量子効率が80%以上」
という発明が従来知られておらず、当業者が容易に想到できなければ新規性・進歩性があるとなってしまいます。

この回答への補足

>「構成A+構成B+蛍光体の内部量子効率が80%以上」
という発明が従来知られておらず、当業者が容易に想到できなければ新規性・進歩性があるとなってしまいます。

蛍光体の内部量子効率は、高ければ高いだけ良い、優れているので、
何パーセントであっても、全て公知でしょう。

構成AもBも公知です(出願人が自白している)。

そんなのに、高ければ高いだけよいというのが常識である効果を組み合わせても、
あたらな構成にはならない。

補足日時:2013/05/28 17:58
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話が記載要件から新規性にずれてきているようなので少し確認させてください。




構成A:Eu2+で付活され、かつ、600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体

構成B:Eu2+で付活され、かつ、500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体

構成Aは公知、構成Bも公知であることはわかりますが、
構成A+構成Bも公知なのですか?

構成A+構成Bにより、蛍光体の内部量子効率が80%以上という格別な効果を発揮できるというのが本件発明の特徴のように思ったのですが違いますか?

この回答への補足

【0001】
本発明は、窒化物蛍光体と発光素子とを組み合わせてなる発光装置、特に、例えば暖色系の白色光を放つ発光装置に関する。

発明は、赤色と緑色の発光を合成して白色光をつくるものです。

判決から
『前記2(2)アのとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,赤色蛍光体及び緑色蛍光体として使用できる具体的な物質が,内部量子効率を含む各特性を含めて記載されているところ,本件明細書に開示されている緑色蛍光体の内部量子効率は80%以上であるが,赤色蛍光体の内部量子効率は80%未満であり,したがって,本件明細書には,内部量子効率が80%以上の緑色蛍光体については記載されているが,内部量子効率が80%以上の赤色蛍光体については,直接記載されていないというほかない。』

赤色、緑色、それぞれが、内部量子効率80%以上というのが、特徴です。

「構成A+構成Bにより、蛍光体の内部量子効率が80%以上という格別な効果を発揮できるというのが本件発明の特徴」
ではないのです。

緑色については、80%のものは得られていますが、
赤色については、70%しか得られておらず、80%のものは記載されていません。

無効審判請求人は、実施可能要件を問題にしましたが、
内部量子効率80%以上は、効果(結果)であって、発明でない感じがするのです。

補足日時:2013/05/28 08:01
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> 「蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え、・・・かつ、500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体とを含み、」


> の部分については、従来技術(段落0002、0003)の記載から新規性がないと思われます。

USだと先行技術の自認は拒絶理由になるようですが、日本だと従来技術に記載したから
といって、新規性、進歩性の基礎にはならないのではないでしょうか。
そういう拒絶理由、無効理由は規定されてますか?

また、「発明していない部分にについても権利を与えることになってしまいます」との
ことですが、無限の長さの明細書は書けないわけですし、実施例から上位概念化できれば
よいではないですか。

将来の当業者がどういう風にするかを予測して出願した良い例だと思います。
こういう出願がいつもできればよいですよね。

この回答への補足

>日本だと従来技術に記載したから
といって、新規性、進歩性の基礎にはならないのではないでしょうか。

特許法上、自認は規定されていないけど、信義則に反するでしょう。

>上位概念化できれば

上位概念でもないし、
量子効率80%以上って、この文言からどんな構造、構成なのか全く不明です。


>当業者がどういう風にするかを予測して
クレームは、効果だけですから、どういう風にするかは全く記載されていません。

私ならこんな効果を要件とするクレームは書かないし、
クライアントにも、量子効率80%以上とする方法は特許の可能性があるけど、
物として量子効率80%以上は、構成要件じゃなく、効果だから発明じゃない、
と説明します。

補足日時:2013/05/28 00:02
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内部量子効率を80%以上とすることが出願時当業者にとって自明な課題であり、その他の構成要件が出願時に新規性がないなら、進歩性欠如を理由として無効審判を提起すべきものですね。



記載不備と進歩性とを切り分けて議論すべきです。

もし、内部量子効率を80%以上とすること自体に特許性(技術的価値)があるものならば、明細書に示唆されていない新規な方法で内部量子効率を80%以上としたとしても、それは侵害となるべきものだと思います。逆に、そのこと自体に特許性がないものなら、特許無効とされるべきものです。

先の判例では記載不備の点のみ争われていますので、特許性の観点から変な感じがするという点についてはまだ終局的な判断がなされていません。

この回答への補足

>内部量子効率を80%以上とすること自体に特許性(技術的価値)があるものならば、

max100%ですが、内部量子効率は高ければ高いほど良いことは常識です。

>明細書に示唆されていない新規な方法で内部量子効率を80%以上としたとしても
それは侵害となるべきものだと思います。

自動車のエンジンで
ピストンとシリンダーとを備え、
エンジンパワーが2000ps/L以上のエンジン
とクレームの仕方は同じです(2000ps/L以上は知られておらず、パワーは大きければ大きいほど良いとします)
2000ps/L以上とする工夫の部分には、特許性があり、工夫をクレームに書けば特許性があると思いますが、
単なる効果の2000ps/L以上を、特許の要件とするのは、なんか変な感じがするのです。

発明していない部分(発明者が発明していない2000ps/L以上を実現するための工夫の部分)についても権利を与えることになってしまいます。

補足日時:2013/05/27 19:35
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> 請求項にA+B+C+(80%以上)が記載してあって


> A+B+C+D+(80%以上)を実施すれば、
> 侵害ですよ

「(80%以上)」にこだわっておられるようですが、この要件「(80%以上)」がなければそもそも
おっしゃられている創意工夫以前に侵害になりますが、この点はどのようにお考えですか?

この回答への補足

「蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え、前記発光素子は、360nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有し、前記蛍光体は、前記発光素子が放つ光によって励起されて発光し、前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって、
前記蛍光体は、
Eu2+で付活され、かつ、600nm以上660nm未満の波長領域に発光ピークを有する窒化物蛍光体又は酸窒化物蛍光体と、
Eu2+で付活され、かつ、500nm以上600nm未満の波長領域に発光ピークを有するアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体とを含み、」
の部分については、従来技術(段落0002、0003)の記載から新規性がないと思われます。

【0002】
従来、赤色系光を放つ窒化物蛍光体として、630nm付近の波長領域に発光ピークを有するCaSiN2:Eu2+蛍光体が知られている。この蛍光体は、370nm付近の波長領域に励起スペクトルのピークを有し、360nm以上420nm未満の波長領域の近紫外光~紫色系光による励起で高出力の赤色系光を放つため、上記近紫外光~紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている(例えば、非特許文献1参照。)。赤色系光を放つ窒化物蛍光体は、上記CaSiN2:Eu2+蛍光体以外にも、例えば、Sr2Si5N8:Eu2+蛍光体(例えば、特許文献1参照。)が見出されている。
【0003】
また、波長500nm以上600nm未満の緑~黄~橙色領域に発光ピークを有する蛍光体として、発光中心イオンにEu2+を含む、窒化物蛍光体、酸窒化物蛍光体及びアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体等が知られている。これらの蛍光体は、400nm付近の波長領域に励起ピークを有し、上述の近紫外光~紫色系光による励起によって高出力の緑~黄~橙色系光を放つ。このため、上記近紫外光~紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている。さらに、上記波長領域に発光ピークを有する蛍光体として、発光中心イオンにEu2+を含むチオガレート蛍光体や、Ce3+を含むガーネット構造を有する蛍光体等も知られている(例えば、特許文献2~7参照。)。

補足日時:2013/05/27 10:42
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