プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知り合いに、i tunesなどでダウンロードして買った楽曲を、
CD-Romに焼いて、聴いて欲しい!と思って、
焼いたんですけど、他のポータルサイトの、
質問して、回答もらうの、知恵@ですね、をたまたま見たら、
ダウンロードした楽曲を焼きたい、っていう質問があって、
回答はしなかったんですが、既に1つ回答があって、
それが、は?みたいな回答でして、
丸で質問者を脅すような回答で、
ダウンロードした楽曲は著作権があるから、CD-Romにコピーなんてできないようになってる、って...こいつ、アホか?と思ったんですけど、
本当に無知で、知らない質問者だったら、信じてしまうと思ったんですけど、自分は回答しませんでした。
たぶん、他の回答が書き込まれると思ったのと、
まず、そういう質問はたくさんあって、検索したらすぐに事実はわかると思って、回答しませんでした。
CD-Romに楽曲を焼いて、burnedしても全然違法じゃないですね。
問題なのはburnedしたCD-Romを売るとか、配りまくる、って行為で、
知り合いにたった1枚のburnedしたCD-Romをあげても、
何んにも支障はありません。
この曲を聴いて欲しい!と思って、burnedしても違法にはならない。
I tunesでもburnedして、ついでにとあるスマートフォンにインストールされてる楽曲販売アプリで買った楽曲をPCに移して、
数曲burnedしました。
こんなのちょっとしたPCの知識があれば、すんごいカンタンです。
鼻で笑ってしまう。
理解できないのは、ちょっと検索したらすぐにわかるのに、
安易に質問して、アホな回答に踊らされてしまうことです。
i tunesでburnedするのは子供だってできる。
スマートフォンからPCに移す、っていうのは、あんまりPCに詳しく無いヒトはわからないかもしれないですけど、
検索したらすぐにわかるはず。
ここでも、たまに、いや頻繁にありますね、その手の質問。
バカバカしくて回答したく無いけど、ヒマだったら教えます。
だけど、どうして検索しないで安易に質問するのでしょうか?
理解できないので教えて下さい!

A 回答 (5件)

>だけど、どうして検索しないで安易に質問するのでしょうか?


>理解できないので教えて下さい!

約10年前に掲示板で広まった話ですが
「教えてクン養成マニュアル」読めば理解出来る・・・かも?
http://goo.gl/giW8r

この回答への補足

教えてクン?はー、そんなものがあるんですか?
ありがとうございました!
尚、他の回答なさった方々のご意見を参考にし、
CD-Romは貸しておいて、返してもらうことにします。
これは問題無いはずですね。

補足日時:2013/06/06 17:28
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無知はどちらでしょうあ、ある程度技術的な知識等は豊富にお持ちだとは分かりますが、根本が薄っぺらいですね。


その薄っぺらい知識をひけらかすのは・・・

>知り合いにたった1枚のburnedしたCD-Romをあげても、何んにも支障はありません。

支障になります、もっと根本と言うか、しっかりした知識を持つことをおすすめします。

パソコン等に詳しいのであれば著作権について調べればすぐにわかる事なのですが、ものを使いこなせてもその知識だけで、何が良いのか、悪いのかの判断・知識は無かったようですねw
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無知なのはどちらでしょうね?


著作権についてのせいかくなちしきをしりたければ、ググれば簡単に見つけることが出来ます。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
自分で、保存する時点までは私的に使用する分として認められています。
Appleとしてもバックアップとして保存するように推奨されています。
ここまでは正しいです。
ただし、それを人に配る場合は、たとえそれが知り合いであっても認められていません。
検索をすれば簡単に分かることです。
凄く簡単に分かることです。
なお、知り合いのiPhoneから自分のiPhoneに曲を転送できないのはご存じですよね。
あなたの常識に照らし合わせて考えればそれはおかしいという認識でしょうか?
媒体が、違うだけで同じ事ですよ。
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>知り合いにたった1枚のburnedしたCD-Romをあげても、


>何んにも支障はありません。
>この曲を聴いて欲しい!と思って、burnedしても違法にはならない。

日本国内では、立派な犯罪行為です。
知り合いは本人や家族の範囲を超える物になりますので、その人にコピーを渡すことは、無償であっても、日本の法律では、禁じられている行為なんですよ。
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>問題なのはburnedしたCD-Romを売るとか、配りまくる、って行為で、


>知り合いにたった1枚のburnedしたCD-Romをあげても、
>何んにも支障はありません。

何の支障もないのは、その知り合いが家族もしくはそれに準ずる場合だけです。
それ以外の場合には私的使用の対象になりません。

(私的使用のための複製)
著作権法 第三十条 「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
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