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商取引に関して、外国で現地の外国企業に裁判を起こされて、裁判に出席できずに、欠席裁判となり、敗訴した場合、どうなりますか、また、どうすればよいですか?

A 回答 (3件)

 No.2 ですが・・・



 民事訴訟の判決で敗訴した程度のことで,その国に行けなくなるとか,行かない方がいいということにはなりません。その国に入国したことで,その国でなされた判決の効力を受けることになりますが,少なくとも,日本の例では,簡単に強制執行を受けるというようなことはなく,それなりの手続と,それに伴う時間が必要となります。通常の旅行程度なら,その時間の間に出国することになります。

 その国に定住して,財産を築けば,強制執行を受けても仕方がありません。それは敗訴している以上当たり前のことです。

 逮捕というのは,刑罰法規に触れた場合にされるもので,商取引の代金を支払わないとか,商品を引き渡さないというくらいのことで,刑罰法規に触れて,刑務所に入れられるたり,罰金を払わされるというのは,普通の国ではありません。

 ただ,世界には,テレビのバラエティネタになるようなビックリ法制がありますので,あんまり変な国には行かない方がいいとは思いますが・・・・
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この回答へのお礼

law_amateurさん
ご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/06/14 06:50

 外国の裁判所の判決は,その国でしか効力を有しないというのが原則です。

ですから,何もなしに,いきなり強制執行されることはありません。

 しかし,日本には,外国裁判所の確定判決の効力を承認する制度(民事訴訟法18条)と,これに伴う「外国裁判所の判決の執行判決」という制度があって(民事執行法24条),そこに定められら要件が満たされて,日本の裁判所で「執行判決」がされた場合には,外国裁判所の確定判決に基づいて,強制執行がされることになります。

 外国裁判所の確定判決の効力が認められるのは,
  外国裁判所がその紛争について裁判権を有していること
  裁判のための呼出を受けていること
  判決内容や訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと
  相互の保証があること
という4つの要件のすべてが満たされた場合です。

 この中で,相互の保証とは,簡単にいえば,その外国にも,日本の裁判所での確定判決に基づいて強制執行が出来る制度があることを意味しています。

この回答への補足

> 外国の裁判所の判決は,その国でしか効力を有しない
> というのが原則
つまり、その国へはもう行けなくなる(または、行かない方がよくなる)ということでしょうか?
その国へ旅行などで行った場合、逮捕されたりすることもあり得るということですよね?
どのくらいの期間(何年間ぐらい)その国へは行けなくなりますか?

補足日時:2013/06/11 16:21
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その判決が履行されます。



 その内容がわからないんだから答えようが無い
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この回答へのお礼

特にこちらからのコメントは、ありません。

お礼日時:2013/06/11 16:22

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