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私の知り合いの事ですがもう20年も別居のような生活を続けています。
そして今現在はご主人はご自宅に住所をおいてありますがほとんど車上生活。
そして知り合いの奥様は自宅とは違う県に住所を移動させてあります。

この場合、離婚調停になると家裁はどこの家裁に行くようになるのでしょうか?

自宅は埼玉県。奥様が住まれているのは群馬県です。

A 回答 (2件)

 家事調停は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄になります。

住所とは,住民登録をしてある場所ではなく,現実に生活の本拠となっている場所をいいます。

 ですから,夫が申し立てる場合には,妻の生活の本拠である群馬県を管轄する家庭裁判所(前橋家庭裁判所)に申立てをし,妻が申し立てる場合には,車上生活であっても,家財道具などは元の自宅に置いてあって,時々そこに戻ってくるでしょうから,そこを生活の本拠として,埼玉県を管轄する家庭裁判所(さいたま家庭裁判所)に申立てをすることになります。
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この回答へのお礼

ここでお二人にお礼申し上げます。

裁判所は相手のいる地域の裁判所なんですね。

ただ調べたところ理由があれば自分の住所地である家庭裁判所に自庁処理の上申書を添えて調停の申立をする事ができるそうです。

お礼日時:2013/07/01 21:24

実際の調停は、裁判所内でなくても、適当な場所があればどこでもできます。


調停の申込みは相手側の裁判所に行います。
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