離婚して10年ほど経ちます。
離婚当初は、母親のほうに親権、監護権がありました。
母親は精神的な病を持ち、入院を勧められてもいますが、通院でも何とかならない訳でもないよう
で。
その事もあってか、元夫から、親権、監護権の変更の申し立てがありました。
もし、親権が元夫のほうに移った場合、子どもの戸籍は元夫の戸籍に入らなければならないのでしょ
うか。また、子どもの氏も変更しなければならないのでしょうか。
子どもはもうすぐ12歳になります。
子どもは元夫とずっと暮らすことに、あまり乗り気ではないようです。
名前が変わる事も、望んでいないようです。
子どもとしては、母親の病気の事を考えてか、父親と母親の家を、行き来する事を望んでいます。
詳しくおわかりの方、教えて頂きたいのですが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親権の変更が認められることと、戸籍や氏の変更は無関係です。
戸籍をこれまで通り母親の戸籍においておくこと(したがって、母親と同じ氏を称すること)は可能です。
逆にいえば、それらがイヤだから親権の変更はイヤ、という論法はできません。
親権・監護権は、どうすることが子の利益になるか、という観点でのみ決められます。
入院を勧められるほどの精神的な病を持つ母親と共に暮らしていくのがよいのか、そうではなく父親のほうが良いのか、の比較となります。
日本では乳幼児期には、「子は母親と共に暮らすべき」との常識がありますが、中学高校生にもなれば、学習環境としてどちらが良いかなども考慮して総合的に判断されます。
また、12歳にもなれば裁判所で当人の意見も聞かれるでしょう。
(とはいえ、同居している側が「いい含める」こともあるでしょうから参考程度に)
この回答への補足
もし万が一、元夫に親権が渡った場合、元夫は、子どもの戸籍や氏の変更を要求するのではないかと思う
のですが、母親は拒否する事は出来るのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
詳しいわけではないのですが・・
我が子が小学生のときに離婚しました。
親権も監護権も、全権を私がもっていますが、子供は元夫の戸籍に入っています。
こうなっている理由は、私が外国籍のため戸籍をもつことができないからですが。
住民票は当然ながら実住居で、父親(元夫)の住民票とは異なります。
ただ、戸籍と同じ理由で住民票も外国人はもてないので(今はもてるんでしたっけ?)小学生の子供しか住民票にはのっていません。私の名前が隅っこにちいさく「事実主」として載っていました。
後半、余談でした。
母親側の病状がわかりませんが、本当に全権を父親側に渡してしまって大丈夫なのでしょうか?
(質問者さんが母親なのか、母親側の第3者なのか、はたまた父親側なのか・・わからにのでなんともいえませんが)
分権のようにすることも考えてみてはいかがでしょう?
母親の病気のことと、親権や戸籍のことらの関連がよくわかりませんが。
親権を譲渡せず、戸籍もうつさずに監護権をわたして父親と暮らす、というのも一案だと思います。
その場合、戸籍謄本が必要な手続きのたびに母親側から取得するのがいちいち面倒でしょうけれど。
きちんと詳しいかたからの回答がつくと思いますので、それまでの参考までに。。
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