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子供を施設に預ける場合

私の彼氏の話なのですが

先日、彼氏の元奥さんから連絡があったらしく
子供を施設に預けると言うことです。

子供は彼氏の戸籍にいます
離婚してからは子供は元奥さんと暮していました

この場合、施設に預ける時に手続きなどをするのは元奥さんなのでしょうか?
それとも戸籍に子供がいる人が手続きしなくてはいけないのでしょうか?

詳しい人教えてくださいm(._.)m

A 回答 (5件)

親権が元奥様にあるのであれば、奥様が手続きをするのだと思います。


ただイレギュラーですが、親権が貴方の彼氏、監護権が元奥様の場合だと、申し訳ありませんがわかりません。

なぜ彼女の貴方が調べているの?
これは彼氏さんが調べることだと思います。力になりたいのなら、専門家に相談することを、彼氏にお勧めされてはどうでしょう?
貴方はトラブルに巻き込まれないよう出来る限りノータッチでいた方がいいと思いますよ。
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親権を取っている方に子どもの措置の権利があります。

彼氏の戸籍にいても、親権が母にあれば母に措置の権限があります。
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血縁で結ばれた親子の場合、両親が離婚したかどうかに関係なく、戸籍には残ります。


血縁を解消する手段は、少なくともこの国には無いようです。
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親権者は母親なので、子供に関する一切の手続きは親権者である母親がします。


子供の戸籍が、父親側の戸籍であるかどうかは、問題としません。
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支援学校教員です。



>子供を施設に預けると言うことです。

母親が「お金を払って」預けるのならば、戸籍は関係ありません。
「お金は払わない。育てられないから」ならば、施設は預かりません。
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