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知人の話ですので、情報があいまいな点もあり、申し訳ありません。

知人ー女性。30代前半、結婚10年程。子供3人。

彼女は20代の頃、恋人の子を身ごもりましたが、
事情(この詳細は私には判りません)により、恋人とは別の男性と結婚しました。
この時の婚姻相手は、
『生まれてくる子は他人の子であるが、それを承知した上で、我が子として育てていく』
と言ったそうです。
しかし、結婚数ヶ月、まだ妊娠中に離婚し、子供の本当の父親であるかつての恋人と結婚しました。現在の彼女の夫です。

例の300日規定にひっかかり、当時身ごもっていた子は前夫の子、
つまり、非嫡出子のまま、戸籍には「女」と記載されているそうです。その子も今は小学生になりました。
その後、弟妹も生まれ、家族5人平和に暮らしています。
それは良いのですが、このまま何の手立てもせず、非嫡出子のまま
だった場合、その子が被る不利益について教えていただけませんか?

彼女に電話で尋ねられ、
「法定相続分が他の子の半分になると思うんだけど、
その他は、入試等で戸籍取得した時に本人がショックを受ける程度じゃないの?」と少し軽く答えてしまいました。

相続以外にも法的な不利益があればそれを、
また、法的な事柄以外、日常生活の些細な事でも、
嫡出子との区別や差別があれば、教えてくださいませんか。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

その女の子は前夫の「嫡出子」になっているはずですが?


嫡出否認でもおこされたのでしょうか?
あるいは前夫と友人の子供でも、非嫡出子のままであれば親権が友人にあると思いますので、現夫と養子縁組をすれば現夫の養子になり財産面での不利益は無いように思います。
しかし一度でも婚姻関係が正式に形成され、その期間中に懐胎していれば、原則として非嫡出子になることはないように思うのですが、一体どんな事情があったのでしょうか?
現夫の戸籍に始めから入っていない子供と、非嫡出子とは違いますので悪しからず。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

言われてみればそうですねえ。
恐らく、現夫との養子縁組はされてないものだと思います。
きっと、彼女が何らかのきっかけで戸籍を請求し、
長女の続柄に「女」と書かれているのが何らかの不利益を及ぼすのを恐れて、
私へ電話で訊ねてきたものと推測しています。

しかし、前夫との間の親子関係不存在確認を家裁へ申し立てる気は無いようですし、
また、現夫との養子縁組もしたくないのでしょう。
前夫が素行不良なので関わりたくないのと、
現夫との間に生物学的な親子関係が存在しているのにも関わらず、
「養子縁組」記載されるのがイヤなのでは、と思います。
私の勝手な推測ですが、
だからこそ「このままだとこの先何か困る事あるかなあ?」と電話してきたのだと・・・。

彼女の深刻そうな話し振りに私も少し面食らってしまい、
質問文のように「大したことないと思う」という風に軽く答えてしまったのです。
しかし、他に私の知らない不利益があるのなら困ると思い、
質問しました。

「生物学的な親子関係が存在するにも関わらず、法的には現夫の嫡出でない娘」
が被る不利益について教えていただきたかったのですが。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/19 19:58

民法で「準正」という手続きがあり、これを適用することによって嫡出子としての取り扱いを受けることが出来ると思います。


婚姻準正か認知準正、多分婚姻準正なんでしょうね。
僕は法律のプロじゃないのでこれ以上はわかりません。

よく話題に出る、法律事務所や市役所などの弁護士さんの無料相談を受ければ、一発で解決すると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

andouichiiさんへのお礼に書いたように、
現在の法制度上でのとりあえずの解決方法は知っているのですが、
そうするつもりはあまり無いようなのです。
私には理解不能ですが、よそのご家庭に干渉できませんので。

質問文に書いたように
「何の手立てもしなかった場合にどのような不利益、不都合があるのか?」を教えていただきたかったのですが。。。

もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/12/19 20:05

着眼点が違うと思います



私の親族で 似たような(離婚後300日問題)状況の人がいますが
家裁にて手続きをして 嫡子の身分を取得しましたよ

その「女」と書かれたままのお子さんだって 現在の父親の実子なのでしょう? それでしたら、家裁に相談してみられたらよいのではないですか? 

推定嫡子などという発想制度の民法ができた?明治時代?とちがって 現代はDNA鑑定があるので 生物学的な親子関係の証明は容易ですから 

ましてや実の親子が社会的にも親子として暮らしているのでしたら
嫡子としない理由なんて存在しませんよね

家裁の審判は 子の福祉を第一になされると思いますので
嫡子の身分を獲得する方向で 検討されてはいかがでしょう

まずは家裁の家事相談でTELなど確認されてみては? 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
chubeeさんのご意見に私も全く同感です。

andouichiiさんへのお礼に書いたように、
現在の法制度上でのとりあえずの解決方法は知っているのですが、
そうするつもりはあまり無いようなのです。
私には理解不能ですが、よそのご家庭に干渉できませんので。

質問文に書いたように
「何の手立てもしなかった場合にどのような不利益、不都合があるのか?」を教えていただきたかったのですが。。。

もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/12/19 20:10

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