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セクハラを受けた相手を交えての話合いがあります。

現在会社は休職中で、
(もう会社には居られないことは承知してますので、
 転職を視野にいれ、実際に活動こそしていませんが探しています)
クリニックには数回ですが通っています(2週間に1回程度)。

しばらくその相手に会っていなかったせいか落ち着いていたものの、
話し合いの日程が決まってから、自分でも情緒不安定なのがわかるほど、
顔を見たくないという思いで、精神的苦痛が大きく、
転職して前向きにいかなくては…という思いもそがれ、心、身体ともに参っています。

クリニックで、
その相手との直接対面は、いまのいまは無理だというような診断書を、書いて頂くことはできるのでしょうか?
もちろんお医者さんが判断することではありますが、
そういうお願いをしてもよいものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

(Q)その相手との直接対面は、いまのいまは無理だというような診断書を、書いて頂くことはできるのでしょうか?


もちろんお医者さんが判断することではありますが、
そういうお願いをしてもよいものなのでしょうか。
(A)お願いをするのは自由です。
そのように書くかどうかは、医師が診察をして判断することです。
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 法律により診断書は、医師が診察を元にして書かないと行けないことに成っています。

したがって患者の希望を聞いて書くことは法律違反と成ります。したがってお願いをしてもそれを元に診断書を書くことはしません。
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セクハラを受けた相手を交えての話合いがある。


あなたは、現在相手と会える精神状態ではない。
そこで、お医者さんにその状況を証明してもらいたい。

何らかの形で決着つけたいが、相手には会えない状況ですよね。
通常なら弁護士に代理人になって一切をお任せするということになります。
そこまでというなら、親戚か友人に頼むということになります。

それも無理というなら、家裁で調停を申請するということですか。
調停は相手と同席せず、あなたは調停委員に自分の主張を言い、調停委員はそれを相手に別室で伝えるという形で仲介の労をとります。
こうした法制度を使うのも一つの解決策。
そうしたことは、弁護士に相談すれは糸口が見えてきます。
今は弁護士も過当競争なので、ネットで検索すれば、メールでやりとりできるところがあります。

まずは、弁護士とメールでやりとりして、自分がどういう形になれば納得いくのかを見つけてください。
相手との話し合いについては、現在弁護士と相談中ということで延期されたらいかがですか。
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普通に弁護士を通して交渉なさってください。

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