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現在業務委託で働いております、今度独立してその際に同じ業務委託で働いている方を何人か引き抜きたいと思っているのですが、これは違法になりますか?

A 回答 (3件)

NO1の回答の訂正です。

私の回答の仕方が適切ではありませんでした。お詫びします。
以下、回答です。

 社会的相当性を著しく逸脱した違法な引き抜き行為又は勧誘行為を、計画的に行った場合には、既に雇用契約をしている処への背信的行為に相当するとみなされた場合には、違法とされる可能性があると思いますので、下記の判例をご参照の上、法律の専門家にご相談されるのが、良いと思います。
 理由は、会社の規模、現在の雇用契約状態、雇用解消した際の不利益の受け取られ方等の問題もあるでしょうし。
 でもその前に、待遇その他いろいろなことがおありなのかもしれませんが、同業ですから、今の会社に知られると思いますので、独立後のことを考えて、また、貴方に再雇用される人のことも考えて、現在の会社の責任者と話し合いをして、なるべく、仕事をしやすくした方が、良いのではないでしょうか?

参考URL:http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/080 …
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この回答へのお礼

遅くなりましたがありがとうございます、詳しくかかれてて助かりました!

お礼日時:2013/08/07 04:46

名実共に業務委託なら


(偽装が多いですけどね)
引き抜き、という概念自体存在しません。雇用契約ではありませんから。
また、業務委託なら、すでに独立ですから、今度独立するという概念も成立不可能です。
どうせ偽装なんでしょうけど。

あくまで業務委託ですから、交わした契約だけの拘束力しかありません。同じ現場で業務委託で働いている人も同様であり、一緒に別の新しい仕事をしようと誘う事に何ら違法性はありません。
もちろん、相手方が本来の委託契約に違反するような行為、中途で投げ出すとか、そのような場合は、その相手と契約相手との間で不法行為が成立し得ます。でも、あなたと相手方は共に独立事業者ですから関係ありません。

もちろん全て、業務委託である、という大前提の上での事です。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りかと思います、変な事で悩んでいたんだなってちょっと面白くなってしまいました笑 回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/08/07 04:47

社会的相当性を著しく逸脱した違法な引き抜き行為又は勧誘行為を、計画的に行った場合には、既に雇用契約をしている処への背信的行為に相当すると思いますので、違法とされる可能性が高いと思います。


以下に判例を掲載します。

参考URL:http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/080 …
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