今度憲法96条が改正されたとします。
自民党は9条の改正をはじめとして多くの改正案を持っています。
そうなると数年後には全て自民党が望むような憲法改正ができた時に。
96条を99%の賛成がなければ改正できないと変えることができます。
そうなると自民党の独裁国家が成立するのではないかと心配しています。
憲法改正の論議はいくらしてもかまいませんが96条だけは変えてはいけないと思います。
憲法改正論者の皆様のお考えはいかがでしょうか?
99%は暴論としてもすべて改正が終わった時にまた国会の3分の2に戻したら簡単には改正できなくなります。
No.2
- 回答日時:
そもそも憲法改正は国民投票によって決まります。
2/3以上の国民が憲法改正に賛成してるのですから、それを無視こそが独裁国家になります。
そもそも9条なんてものをありがたがってる、通常の9条信者の方がおかしい。
9条があたかも日本だけのものとありがたがってる妄想から直すべきですね。
今現在190以上の国家が存在します。
成典化憲法を有している国家は、180を超えます。これら180以上の成典化憲法中、平和主義といえる条項を包含している国の憲法は、148国あります
その中で色々な種類があり・・
(1)平和政策の推進 インド(1949年、51条)、パキスタン(1973年、40条)、ジブチ(1992年、1条)
(2)国際協和 レバノン(1926年、前文)、バングラデシュ(1972年、25条)
(3)内政不干渉 ドミニカ共和国(1966年、3条)、ポルトガル(1976年、7条)、中国(1982年、前文)
非同盟政策 アンゴラ(1975年、16条)、ナミビア(1990年、96条)、モザンビーク(1990年、62条)
(5)中立政策 オーストリア(1920年、9a条)、マルタ(1964年、1条)、カンボジア(1993年、53条)、モルドバ(1994年、11条)
とまぁ・・他にも色々あるけですが、
中国なんか憲法は、前文で「主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉、平等互恵、および平和共存の五原則」の堅持を上げてますがチベットを侵略してますな
一応口実は、チベットは中国の領土といってるわけで、中国も日本の対馬、沖縄も領土といってしまえは戦争ではなく、内戦(国内問題)となり、対外的には戦争ではないと・・いえるわけです。
ちなみに
日本は『国際紛争を解決する手段としての戦争放棄』と記述してすが、このような国は後イタリア(1947年、11条)、ハンガリー(1989年、6条)、アゼルバイジャン(1995年、9条)、エクアドル(1998年、4条)の4か国あります
しかし、それなのに例えば、イタリアはPKOなどの戦争参加国です。
これに対しイタリアはこのように回答しています。イタリア下院第1委員会委員長のローザ・ルッソ・イェルヴォリーノ氏は、2000年10月にイタリア下院を訪問した前記衆議院憲法調査会の代表団に対し、次のように説明している。
「(同条項の意味するところは、)イタリアは武器を保有するが、それは戦争のためではないということである。これまで、イタリアは、コソボ、アルバニア、東ティモ-ル等様々な政治的、社会的問題を抱えている地域に対し、国際の平和及び安全を確保するため、積極的に派兵し、人道的援助を行ってきた。人道的支援に関しては、世界で3番目の実績を有している。つまり、イタリアの軍備及び軍隊は、このような人道的貢献をはかるためのオペレ-ションを展開するための軍隊として位置付けられてられているということだ。こうした政策を積極的に推進する背景には、国際の平和及び安全に対する世界各国の連帯意識を重視するイタリアの思想がある。」
こうして、「国際紛争を解決する手段としての戦争」条項をもちつつ、同項は、、自衛のための国防組織をまったく否定しておらず、それどころか、外国に派兵して国際社会の秩序維持に貢献することを当然と考えている。なお、上記のいずれの国家も、憲法に国防・兵役の義務規定をほどこしている(イタリア憲法52条、ハンガリー憲法70H条、アゼルバイジャン憲法76条、エクアドル憲法188条)。
国際法上の慣例として9条なぞ変えなくても、いくらでも戦争は可能
現状の憲法では解釈によっていくらでも戦争できる。
そもそも9条がイヤなのか? それとも戦争がイヤなのか?
個人的に9条護憲の人間は 戦争をしていくらでも人は死んでもいいが、9条だけは変えるな・・・というような思考停止に陥ってるように感じる
憲法論議は大いに結構なことです。今回9条がどうとか論議するつもりはありません。
でも大切な国の方針を決める憲法です。今の自民党がどんなに国民の信任を得たとしても自民党だけの意志で憲法が変えられるようなことになったら、私の心配しているようなことが起こりえます。
やはり憲法を変えるなら国会議員の3分の2は絶対に変えてほしくはないと思います。
No.3
- 回答日時:
96条の改正が許されると、例えば自民党が
望み通りの憲法を作ってから、99%の賛成が
無ければ変えられないと、して
事実上、永久に固定化してしまう怖れがある。
そういうことですね?
確かに、憲法改正条項は改正できない、とする
有力な学説があります。
質問者さんの懸念と反対に、通常の法律制定手続き
と同じぐらいに簡単にしてしまうと、法律の上位
規範として、法律をも規定する、という憲法の
意味が無くなってしまうから、とするものです。
まことにもっともですが、そもそも現行憲法は
占領中に米国人が一週間で作ったものです。
勿論英語です。
それを翻訳したのが今の憲法です。
目的は、日本が二度と欧米に立ち向かえなくする為です。
こんな憲法を後生大事に半世紀以上も守ってきたため、
常に、米国の顔色をうかがうという
情けない外交、政治しか出来なくなったのです。
北みたいなショボイ国に、国民を拉致されても
何も出来ない国になったのです。
慰安婦像など作られても、遺憾の意を表するだけの
国になったのです。
中国の攻撃に怯える国に成り下がったのです。
こういう現実を考えると、96条など守らなくても
良いのでは、という気になります。
憲法のアメリカ押し付け論は今回はお控えください。
今の憲法は帝国議会で圧倒的多数で承認されています。どこにも銃で脅されて賛成票を入れたなんて記録はありません。ちなみ共産党は日本国憲法も反対したそうです。しかし、民主党も自由党も賛成しております。
民主党と自由党が合併して自民党になったのはご存知の通りです。
No.4
- 回答日時:
>憲法改正論者の皆様のお考えはいかがでしょうか?
質問文の主張は、誤った認識によるもので、回答自体が不可能。(理由は後述)
>96条を99%の賛成がなければ改正できないと変えることができます。
↑ですが「99%」が、どちら(国会と国民投票)を意味するのか不明なので、評価自体ができません。
(質問の主旨は明確にしていただきたいものです)
それに改正は国民投票を経なければ改正できません。
国会ができるのは、改正の発議→議決のみで、その後の国民投票には関与できません。
【日本国憲法第96条】
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC96%E6%9D%A1
(第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。)
>そうなると自民党の独裁国家が成立するのではないかと心配しています。
確かに、自民党政権しか認めないように改正できればそうなります。
できれば、ですが。
(それも国民投票で認められる必要がありますが、どんな事でも可能性はゼロにはなりませんし)
>99%は暴論としてもすべて改正が終わった時にまた国会の3分の2に戻したら簡単には改正できなくなります。
確かに、そのように改正できればそうなります。
できれば、ですが。
(それも国民投票で認められる必要が~)
私は、可能性がゼロでないからという理由で、常識で有り得ないような事まで考える事は、無駄であり、賢い人間の思考ではないと思います。
この回答への補足
それそこナチスが行ったように、共産党員を全員逮捕して無理やり憲法を変えることもできるわけです。
麻生さんが良い例を示してくれました。憲法改正のルールは変えない方が良いと思います。
96条を変えると時の政府の都合によって自由に変えられるってことです。国民投票を無くすことも不可能ではありません。
国民投票の90%の賛成がなければ改正できないなんて変えられたら改正は不可能になります。
9条を変えたかったら堂々と「9条を変えます。」と訴えて国会議員になってほしいと思います。
96条を変えるなんて姑息です。そんなことを言っている自民党議員は誰ですか?
No.5
- 回答日時:
としてもすべて改正が終わった時にまた国会の3分の2に戻したら簡単には改正できなくなります。
>>それなら全く意味をなしませんからそういう妙な心配は無用です。
憲法を改正できるようにすることが趣旨です。
今でも十分に憲法の改正はできます。これまで自民党は憲法改正を争点にして選挙をしていません。
9条を改正したいのであれば9条改正を争点にして選挙をしてほしいと思います。
衆議院なら3分の2はあるでしょう?不可能ではないですよ?
参議院も民主党を説得すれば3分の2になります。
改正できないと考える人が〇〇です。
No.6
- 回答日時:
質問者の言いたいことは、
1回目の憲法改正:国会議員半数のみで改正できるように96条を改正
2回目の憲法改正:9条等を改正
3回目の憲法改正:国会議員の99%が賛成しなければ改正できないとか、実質的に憲法を改正できないように96条を改正、
ということでしょう。
2回目と3回目は同時でもいいかもしれないが、
2回目と3回目の改正は1回目の改正の結果、国会議員だけでできてしまいます。
麻生がやりたかったことは上みたいなことですかね、
本音が出ました。
中身の伴わない、形式だけの96条のみの改正は反対ですね。
回答ありがとうございます。憲法を改正するとなればそれを争点にして3分の2で国民投票にしてほしいと思います。今でも政党を説得すれば9条の改正ぐらいできるのじゃないですか。
No.8
- 回答日時:
仰ることはよくわかります。
というか、私は、この96条改正案というのは、安倍晋三氏の平和ボケの象徴だと思っています。
自民党は、憲法の再改正によって自分たちの独裁政治を作る気はないのかもしれません。
しかし、自民党が永遠に衆参で過半数を取る、という保障は一切ありません。
そういうとき、自民党ではない、おかしな政党が過半数を衆参でとり、自分たちに都合のよい形にルールを変えて、憲法改正が事実上不可能にするように改憲し、独裁政治をすることだって可能です。
こう言っては何ですが、民主党政権だって、2009年の衆院選の直後は、衆参両院で過半数を持っていましたし、鳩山内閣も発足当初は70%以上の支持率がありました。
こういう状況で、改憲を発議すれば、そもそも簡単に発議できますし、しかも、その支持率があれば改憲もできるでしょう。その結果は……
自分たちが政権を手放したとき、おかしな勢力が憲法を改正して非常に拙いことが起きるかもしれない。
そのようなことを想定していない、というのはまさしく「平和ボケ」の象徴といえるでしょう。
回答ありがとうございます。ご理解いただいてうれしいです。
確かにいつの日かナチスのような政党が出てきて憲法を自由に変えることがあるかもしれません、そうならないように今の96条は変えてはいけません。麻生さんがとても良い例を示してくれましたがナチスは共産党員を全て逮捕して、しかも共産党の票は賛成票にして憲法を改正したそうです。
それそこ維新の会なんかが政権をとったらそんな心配をしないといけません。石原さんは維新の会が政権をとったらそく憲法を廃止すると公言しています。
No.9
- 回答日時:
<96条を99%の賛成がなければ改正できないと変えることができます。
>空論で有り, 暴論です。
<数年後には全て自民党が望むような憲法改正ができた時に>
***貴方の論法は、肝心な事を意図的に隠して展開されている***
1.96条は憲法改正の「発議」に関するもので、最終判断は「国民投票」に依って決定される。
2.幾ら自民党がデタラメな発議をしたとしても、国民の「過半数」が反対すれば成立しようが有りません。
***貴方の論法は、政党だけが有って「国民不在」です。 自民党だって国民が信任しなければ国会議員たり得ません。
「国家、国民の有りよう」を最終的に、決定するのは「国民の総意」で有ると云う点が、抜け落ちています。***
日本人は、貴方がご心配なさるほどバカではないと信じています。
<憲法改正論者の皆様のお考えはいかがでしょうか?
私は「96条改正論者」です。
安倍自民党は、衆参両院2度の国政選挙に「憲法改正」ハッキリと掲げて民意を問い、国民の過半数の賛意を得ました。
その国民の意思を受けて、「改正条項」の発議条件だけの改正すら出来ないのは、主権在民とはいえません。
「少数意見」を尊重する事と、少数意見の反対があれば「何事も発議すらできない」と言う事は、全く別問題。ファッショです!
***憲法を最終的に国民の過半数で決定するのは「世界共通」の紛れもないルールです。***
「主権在民が基本」日本の事は、全て日本人の「過半数」の意思によってのみ決めるべきです。
決して、自民党、公明党 共産党 その他の政党に属する議員達に依ってでは有りません。
「その選択」に対する一切の責めは、国民の全てで負う事になるのですから。
***その様にして、敗戦後68年日本人全員が、苦汁をなめてきました。***
民主党でも一時期は60%の支持率がありました。今の自民党もそうです。国民投票だからバカなことは起こりえないと言うのは違うと思います。
一番バカなことは96条の改正です。まずはそこれを阻止しなければなりません。
No.10
- 回答日時:
憲法学者の大御所である芦部信喜氏は、「立憲的憲法は、権力の法的制限という立憲主義の目的を、人間の権利・自由の保障と、国家組織の基本(権力分立)の制度化によって具現化したものである」と述べているようです。
現憲法98条1項では、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力は有しない」として、法律よりも優位ですし、政府の活動をコントロールしています。「この憲法は、国の最高法規であって‥」という箇所は、改憲草案も同じですが、改憲を軟性(三分の二→二分の一)にすると、法律や立法の監視力を緩めることになると思います。
現憲法下でも、「集団的自衛権」の行使問題で、グレーな法案(テロ対策特別措置法など)が通過しているのに、歯止めが効かなくなるんじゃないかなあと危惧します。自衛権の問題だけでなく、保健医療福祉といった社会保障問題も含めて。
自民党麻生氏のナチス発言は、あまりにも軽はずみですが、憲法を軽んじているようにも感じました。どんな憲法でも、ファシズムは台頭すると。確かに、人間は愚かですから、社会が不安定な時は特に、カリスマを求めたり、熱狂の渦に巻き込まれたりしがちです。
だからこそ、見張り番の憲法は、硬性であるべきだと思いますね。
改憲しなくても、圧倒的な数の力で、ごり押し法案を通すでしょうが‥
回答ありがとうございます。改憲には慎重に論議してほしいと思います。本丸は96条じゃなくて9条なのだから9条をどうするか論議するべきだと思います。それこそ今の国会情勢なら民主党が賛成に回れば9条は改正される動議を国民投票にかけることができます。何故、自民党は民主党と論議しないのでしょうか?
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