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マンション管理組合の理事長が
一週間前に急逝され
管理していた通帳を別居中の奥さんが
他の通帳と一緒に持ってゆかれたそうです。

内縁の方がマンション管理組合の通帳は
個人の物ではないので
それだけでも返して欲しいと伝えていますが
いまだに返してもらえていません。

どのようにすればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

>どのようにすればよいでしょうか?



「○○管理組合」の名前で、別居中の奥さんに「通帳を○月○日までに返却しないと法的手段に訴える」と、内容証明郵便を出しましょう。

但し、通帳の口座名義が「○○管理組合」になっている場合だけです。

通帳の口座名義が、故人の個人名義になっていた場合は「その口座が管理組合の口座である事の証明」が出来ないので、絶望的です。

何とかして「その口座が管理組合の口座である事の証拠」を用意して「裁判する」しかありません。

証拠が無い場合は「管理組合のお金を、故人が横領した」と言う事にして、故人の正妻に対し損害賠償請求の裁判をするしかありません。

まずは「弁護士に相談」すべきです。マンションの住人の中に、弁護士、司法書士などの「詳しそうな人」は居ませんか?

口座の名義によっては「裁判しないと解決しない」ですよ。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

補足日時:2013/08/05 21:16
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銀行に伝えて、理事長が死亡して、第三者に持って行かれたと伝えてください。


これで通帳が凍結されますので、その後どの様にすればよいか、銀行と相談すればよいです。

通帳から、お金を引き出すのは、本人確認が必要なので、できないと思います。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

補足日時:2013/08/05 21:16
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通常は、管理組合の通帳と印鑑(理事長印)は、別々に保管することになっているはずで、キャッシュカードも発行しないことにしている場合が多いはずです。



つまり、管理組合の支出に関しては、通帳と印鑑が揃わなければできないようなシステムにしているはずです。
これまで、通帳と印鑑を理事長や管理会社に一緒に預けてしまって、使い込みなどの問題が発生してきたからです。

管理組合の通帳名は、管理組合という団体名だけとすることができないため、理事長名になってしまうのですが、理事長名の前に管理組合名も付ける場合が多いようです。
これで、理事長個人の口座と管理組合の口座であることを明確に分けることができるのです。

仮に通帳と理事長印を別居中の奥さんが持っているとすると、その金融機関に対して、その口座の解約要求には応じないことを管理組合として求めることと、その奥さんには、仮にその口座から資金の引出を行うと犯罪となることを通知すること、でしょうか。

通帳を返さない理由が分からないのですが、管理組合のシステムを理解してもらえばよいのではないかと思います。
つまり、その口座は相続対象とはならない、ということです。
その別居中の奥さんからすると、相続関係で内縁の方に現金を好き勝手にさせないように、とにかくすべて持って行ったのでしょうから。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

補足日時:2013/08/05 21:16
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