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消費税増税に伴い、9月30日までに請負契約を交わしておけば増税後の引き渡しでも5%のまま、だと思うのですが、ひとつ疑問です。
契約書の工期が年度内であったが、竣工が間に合わず新年度になってしまった、という場合でも契約書の締結が9月30日以前なら、5%のままでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。


「契約書の締結が9月30日以前なら」
5%です

つまりは10月以降の「増額分の契約」部分は
8%になります(新年度に完成なら)

「リフォーム」カテゴリーですが
半年以上かかるリフォームにどんなのがあるか想像がつかない(^^;
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この回答へのお礼

ずいぶんお礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございました。

増税分の3%を節約するために、契約のみは早めにしておこうという考えです。
なので実際に工事期間は半年もかかりません(^^;)

お礼日時:2013/08/22 09:19

>つまりは10月以降の「増額分の契約」部分は


>8%になります(新年度に完成なら)

違います。
9月30日以降の契約でも完工引き渡しが
2014年3月31日までならかかる消費税は5%です。
新年度になってしまっても完工引き渡しが
2014年3月31日までならかかる消費税は5%です。

そして発注者と請負業者は9月30日までに請負契約を交しておけば5%のままですが
請負業者も下請業者や材料発注先に同じように9月30日までに
発注契約していなければ、年があけてからかかってくださいと言って
請負業者が9月30日以降の下請け発注をしていたのでは
その下請け契約については8%になってしまいますので
請負業者は発注者への請求は5%なのに下請けからくる請求は8%になってしまい
増税分損をしてしまいます。

この回答への補足

私の書き方が分かりにくくてすみません。

増税分の3%を節約するために、契約のみは早めにしておこうという考えです。
なので実際に工事期間は半年もかかりませんが、契約締結は9月末、予定工期は翌年の2月~3月といった契約の場合、工期のずれで引き渡しが4月以降になってしまう可能性もあるかな、と。
つまりは年度内(3月末までに)引き渡しの契約だが、終わってみれば4月以降の引き渡しになってしまった、という場合でも増税なしは有効かどうかということです。
契約書内の工期はあくまでも予定ということで、新年度(4月以降)引き渡しになったとしても、問題はないという解釈で良いのでしょうか?
もちろん発注者⇔請負業者、請負業者⇔下請け業者、両方とも同じ条件ですよね。

補足日時:2013/08/22 09:18
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