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ご教授のほど、お願いいたします。

私は某大手企業で常勤嘱託として1年契約で勤務しております。

そこで質問なのですが、監理技術者の資格(電気)を取得したのですが
監理技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要と監理技術者運用マニュアルに
記載されていたのですが、常勤嘱託のポジションで建築現場に監理技術者の設置は
可能なのでしょうか?

また『監理技術者 = 正社員雇用』と言う認識は間違っているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 常勤嘱託のポジションで可能なのでしょうか?


⇒「直接・恒常的な雇用関係」と言うことであれば、可能です。

> 『監理技術者 = 正社員雇用』と言う認識は間違っているのでしょうか?
⇒ 管理技術者の請負業者における届出資格要件は、「個人の資格」と届け出る請負業者に於ける「直接採用」「恒常的な雇用関係」です。「正社員」と言う定義はありません。

「恒常的な雇用関係」とは「雇用関係が継続している」、「直接採用」とは言葉通り(派遣会社経由などではない)、と言う意味であって、「本件のための臨時的な雇用」、いわゆる「渡り技術者」を排除するための文言です。

> 監理技術者運用マニュアルに…
発注者の特記仕様書(あるいは入札説明書)に記載されている文面が優先します。
たとえば「直接雇用関係を示す文書の添付」が明記されます。

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国体は渡り選手が多いですが(この獲得で開催地は気苦労の塊りらしい)、これは住民票の滞在状況が条件となっています。これと同じですね。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2013/08/09 09:15

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