ある裁判の証拠として、医師の診断書を証拠として提出しました。
相手方(被告)は、これに対して「診断書の内容は信用できない」という答弁書を提示してきました。
診断書の内容については、ともかくとして、
・医師免許を持った正規の医師が作成した診断書に対して
・医師免許を持たない人間が内容を批判したり
・内容について疑義を申し立てたり
・内容を否定したりすることは、医師法等の関係からみて正当な行為なのでしょうか。
よく、医学的判断を下せるのは医師免許を持った医師のみと聞きます。
その医師が下した診断に対して、正しいとか正しくないとかいう判断を医師でないものがした場合
その判断の内容があっているかどうか以前に医師法に違反した医療行為になるような気がします
どのような事が言えるのか、教えて下さい
No.1
- 回答日時:
反論しただけでしょう、裁判では普通でしょう、
こちら側わ、反論されたら、その反論が正しいのか、医師に証言してもらいたい、とお願いすれば良い。
診断書の内容は、医師しか、証明できないのだから、
あやしい、おかしい、は普通の会話でしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます
元の文章に記載しなかったのが悪かったのですが、相手方の主張の文面を引用すると
(前略)医学的知見に基づく見解とはとうてい言えず、信頼性はない
と言い切っています。
ここまでの主張も、裁判の場合は、ごく当たり前の主張であり、
法的にも問題ないと言っていいのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
世の中には「誤診」が多く有りますよ。
それを正式に「誤診だ」というからには、別の専門家によって立証されるべきですが、
感想として、「誤診ではないか?」と述べることは差し支えないでしょう。
診断書を素人が作成すれば当然に医師法違反ですが・・・。
なお、裁判所は被告の「誤診では?」の主張があり、疑問があればそれを裏付けるために別の医師に対して改めて診断書の提出を求めるでしょう(費用は主張者、この場合は被告負担で)。
皆様からの回答、ありがとうございました。大変参考になりました。
皆様にベストアンサーをつけさせていただきたいところですが
今回はこちらの方とさせていただきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>医師が下した診断に対して、正しいとか正しくないとかいう判断を医師でないものがした場合
その判断の内容があっているかどうか以前に医師法に違反した医療行為になる
そんなことはありません。たしかに、医師以外のものが診断書を作成したりすれば、医師法17条の違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科になります。
そうではなく医師以外のものが診断書自体に疑義を持つことは自由です。
現在では、セカンド・オピニオンと言って他の医師の診断を求めることすら一般化しています。
医師自身は診断書を公布する義務がありますが、その内容自体には拘束はありませんので自由に書けます。
現実には、医師の経験や技量の差は避けられないでしょうし、他の医師が別の診断をすることは妨げられません。
裁判では、裁判所が医師を指定し意見書を求めることもあります。
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