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先日義父が他界いたしました。
義父は延命治療を望まなかったので
病院で痛み止めを打ってもらったりしながら
病院で最後を迎えました。

その後、病院より医療費の請求書がおくられてきましたが
【処置】のところに、健康保険適用外ごして5250円の請求がありました。

病院に問い合わせたところ、これはカテーテル設置分で
患者さんが死亡した場合には健康保険適用外になると説明を受けました。

なぜ死亡した際には健康保険適用外になるのでしょうか。

※単純に疑問に思ったので質問をたてさせていただきました。
病院や医療システムに対する不満ではありません。
誤解のないよう、お願いします。

A 回答 (3件)

保険診療は生きている人にしか行えないからです。


死亡診断がなされて以降はすべて保険適応外です。これは法律で定められたことです。
おそらくカテーテルと回答したのは事務だとおもいます。
死後処置一般で5000円プラス消費税分ということなのでしょう。亡くなられた後、着物に変えて、点滴を抜いたり、膀胱にたまった尿を導尿カテーテルを用いて排泄させたりという死後処置の実費分が5000円くらいでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>おそらくカテーテルと回答したのは事務だとおもいます。

そのとおりです。

死後処置だと考えると納得できます。
事務の人は「死後処置」だというのを憚って、カテーテルと言ったのかもしれませんね。

納得できました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/16 13:04

一旦自費で支払ったものについても健康保険組合が認めれば保険適用になる場合があります。

保険組合に相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ああ、そうですね。健康保険組合に聞いて見るという手がありました。
早速聞いてみることにします。

お礼日時:2009/09/16 13:01

患者死亡時には 普段より沢山カテーテルを使います。


健康保険で使用出来るカテーテルの量は決まっているので、これを
オーバーしたら自費になります。死に向かうヒトに対して あっ 
汚れたから 洗って使かう とか 前ので使えそうなのをを又使うか まで始末はしまん。
どんどん新しいのを開封させて用います。
同じような事例は シップ薬の投与量は月何枚まで と決まっています。
もし もっと欲しかったら保険外で購入 それと似た様な事と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

健康保険で使用出来るカテーテルの量やシップ薬の投与量が決まっているのですか。

参考になりました。

お礼日時:2009/09/16 13:00

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