今、パート(雇用期間あり?、契約書には雇用期間は書いてますが更新できるのでこれは雇用期間ありになるかどうかわかりません)をしていて、転職活動をし、新しいバイト先が決まりました。
新しいバイトに行くのは辞めることを言ってから2週間後です。
で決まった後に上司にこのことを話したら、契約書に書いてる(私の持っている契約書には書いてませんでしたが、向こうに渡した書類か就業規則に書いてるのかもしれませんが)から辞めるなら1ヶ月前に言わないといけないから、1ヶ月以内に辞めるのは無理と言われました。
ですが、新しいバイトだって募集人数も1人ですし1ヶ月も待ってくれるわけないと思います。
今のパートに辞めること言った日から新しいバイトの初出勤まで2週間です。
1、いろいろ調べたのですが、2週間前に言えば、就業規則や契約書に1ヶ月前と書いてても関係なく辞めれると書いてたのですが本当ですか?
2、更新ありでも、私の場合は雇用期間ありになりますか?
3、また、雇用期間ありの場合2週間前は通用しないとネットで見たのですが、本当ですか?
たぶん意見が分かれそうなので、できれば法律に詳しい方の回答をお待ちしております。
参考にしたいので、できるだけたくさんの回答をお待ちしております。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
損害賠償については、保証人への請求も含め、請求されることは考えられる。
ただ、費用面を考慮すると、裁判所に訴え出ることは一般的には考え難い。これも、経営者が訴訟好きなどであれば、考えられる。労働者が労働義務を果たさずばっくれた場合には、そのために通常発生する損害について、損害賠償請求できることが判例上認められている。また、保証人は損害賠償債務を保証する側面も有している。そのため、会社によっては損害賠償請求されることを想定しておくのがよく、また保証人に請求がいくことも想定しておくのがいい。
請求の方法にはいくつか考えられるが、裁判所に訴え出ての請求は、費用面を考慮すると躊躇するのが一般的な経営感覚だ。ただ、会社によっては費用面をあまり考慮せず訴え提起するところもある。
なお、いつでも辞められるのは事実上のことであって、法律上は制限されている。そのため、法律上も退職が成立するまでの期間に生じた損害についても賠償責任が発生する。いきなりばっくれるのは、法律上のリスクがあるということだ。
また、単に「将来的に生活が成り立たず、新しい職に就かざるを得ない」ことはやむを得ない事由に含まれない。有期雇用契約であれば、労働者は一般的に期間中の生活設計も含めて契約に臨むと考えられるためだ。生活設計を考えてないのであれば、その労働者の落ち度であり、これをやむを得ない事由に含めると解釈する根拠たりえない。契約締結時点では予測し難かった給与の大幅な減額や、子の出産で契約締結時点では予測し難かった場合などであれば、「将来的に生活が成り立たず、新しい職に就かざるを得ない」ことはやむを得ない事由といえる。
No.5
- 回答日時:
契約上の労務提供義務があり、使用者はそれを要求はできるものの、強制はできない。
結論として、いつでもやめる事が可能。
契約違反としての損害賠償請求から完全に逃れる事はできないが、現実的には判例的にほぼ有り得ない。
結論として、やはりいつでもやめられる。
民法が規定しているのは損害賠償の責があるかどうかだけであって、強制的な労働までも要求している訳ではない。
628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
現在の仕事では将来的に生活が成り立たず、新しい職に就かざるを得ないのもやむを得ない事由。
No.4
- 回答日時:
1については、有期雇用契約には適用されない。
2については、「雇用期間あり」になる。なお、一定の場合に雇用期間なしと同等に扱うべきとする法律や判例はあるが、それはあくまでも同等に扱うべきとするものであり、それだけで「雇用期間なし」に転換するものではない。
3については、そのとおり。
したがって、法律でいうと、あなたは相手方が認めない場合には退職を申し出て1ヶ月経過後に退職できることになり、それ以前には退職できない。相手方が認めれば、それ以前でも退職できる。
なお、労働基準法に定められている強制労働禁止規定は、法律または契約上労働提供義務があり労働提供の意思のない労働者に対し、労働を提供するよう命ずることを禁止するものではない。これはすなわち、法律または契約上労働提供義務がある者は、労働を提供する意思がなくても、労働を提供する義務があるということであり、「いつでも辞められる」ことはない。
この回答への補足
そうですか、やはり意見が割れましたね、正直辞めれるかどうかより、向こうが了承せずに、こちらが一方的に辞めて、損害賠償とか訴えを起こされないかが心配です。友達いわく、大きいスーパーとかだと専属の弁護士もいると言ってました。(本当かは怪しいですが)
かなり、ネットで調べましたが、
1、損害賠償はその行為が犯罪レベルじゃない限り訴えることはない(ばっくれや今日言って今日行かないなどは犯罪レベルじゃないので大丈夫)とのことでした。
2、保証人も記入しましたが、最悪ばっくれても保証人に影響は行かないとも書いてました。
これらは本当なのでしょうか?これが、本当なら安心なのですが…
他の人の意見も聞きたいです。
No.2
- 回答日時:
この問題は百万回ぐらい出てるけど、そのたびにみんな好き勝手な事を、、w
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8
民法の規定はこれ。よく読んでね。
期限の定めのない雇用契約の場合のみ、627条が適用され、最低限2週間前の通知で解約できます。
更新があるかないか関係なく、期間が定まっている契約はその期間で契約が成立していますので627条を適用させる事はできません。
しかし、民法はあくまで民事であり、それによって発生した損害が請求できるだけです。
先の冷蔵庫事件もそうですが、日本の裁判所は損害の認定は非常に渋いので、バイトが急にやめた程度の損害が認められる事はほとんどありません。
しかも、労基法5条には強制労働禁止の条文があり、こちらは罰金か1年以上10年以下の懲役と民法と比べ物になりません。特別法、刑法と同等なので強制力があります。
つまり、労働者の意志に反して働かせる事はできず、契約が残っていても同様です。
極論すれば、10年の懲役を上回るぐらいの損害があって初めて賠償が認められるぐらいのレベルです。
ちなみに、民法の他の条文で明らかに労基法と矛盾しているものがありますが、労基法が上位なので優先されます。民法の規定の一部は無効です。
(食管法と同じ、憲法いじくり回さないでこういうのを整理しろよ)
結論としては、いつでもやめられます。
ただ、礼儀はあります。きちんと謝って、「申し訳ありませんが、こんな低賃金でいつまでもやってられるかぃ、くそったれ」と申し述べてやめましょう(オイオイ)
いや、そうじゃなく、ちゃんとごめんなさいしてね。w
この回答への補足
ありがとうございます、いつでも辞めれるってことは、今日電話して今日辞めると言って今日辞めることもできるのでしょうか?最悪ばっくれてもパートに損害賠償がいくわけないとは思いますが。あと辞めると言ってから職場に行きたくないので、わかりませんが、電話してその日に辞めます行きませんと言うのも選択肢にあります。
引き続き他の回答もお待ちしております。
ありがとうございます。いつでも辞めれるというのは、電話して相手がなんと言ってこようが(例えば1ヶ月前じゃないと辞めさせんと言ってこようが、要は相手の了承なしに)今日でもやめれるってことですか?
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