No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
原状回復とはなんぞや、どこまでやればいいのか、という点でさえ争いがあるくらいですから、法律上の決まりなどありません。
役人が鉛筆を嘗めなめしながら作ったようなガイドラインなるものがありますが、へたをするとそこに「それは原状回復しなくていい。家賃から出すべきだ」なんてことが書いてあるかもしれません。
そういうものはアテにできませんし、仮にそういうものができる(実態を知らない官僚が想像して作る)と、質問者さんがやってほしいことをやらず、どうでもいいことばかりやったりするので、かえって良くないものです。
結局、質問者さんがその業者と、どういう内容の委託「契約」を結んだか、という、「契約の内容」次第です。
契約で確認することになっているのに確認しなかったら、業者の責任です。
しかし、そういうミスをしたらどうするか(業者が自社の負担で修理する、などと)を決めていないと、実際の責任追及は難しいです。
業者としては責任を追及されるリスクに見合った額の報酬を要求するでしょうから、そのどこまで依頼するかは考えないといけませんね。
> 書面報告をしてもらう義務は仲介業者側にないでしょうか?
そういうことこそ、委託契約で決めることです。
契約でそう決めていなければ、仲介業者にはそもそも原状回復を確認する義務さえないのですから、書面報告などしなくてもいいのは当然です。
必要でしたら、契約で「書面報告をすること」・・・ 中略・・・ 「本契約に違反した場合は 云々」という契約を入れてください。
業者としては増加する作業・事務に見合った額の報酬を要求するでしょう。彼らも商売ですから。
No.2
- 回答日時:
ありません。
そんな契約は結ばれていないんだから。
・・・まあ、一応のことはやってくれているでしょうが、あくまでサービスというレベル。
退去時の原状回復の確認、家賃の滞納や設備の故障、その他騒音やゴミ出しのトラブルなど、
遠距離なら仲介業者よりも信頼できる管理会社を探して
報酬を決めたうえできちんと契約を結んだほうが安心です。
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