オークションサイトにリップライナーを出品して、注文が入った商品を発送しましたが。
購入者から割れるはずのないPET材質の容器が割れたまま配達されたというクレームが報告され、2日間大変でした。
しかし、購入者様の嘘であるのが判明され、取り敢えず購入者様に割れた容器の画像の提示を要求しましたが、購入者は画像の添付の仕方がわからないと言いながら画像の提示を拒否しています。
オークションサイトにも積極的に対応して結論的には私の潔白が証明できたんですので、取引代金は振り込まれましたが、私は悪徳購入者様を容赦できません。
オークションサイトは悪徳購入者様に返金したそうですが(下の内容を御参照下さい。)、割れた容器の画像さえ確認せずに返金措置を取ったのはちょっと問題あるじゃないかなと思われます。
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オークションサイトは購入者からのクレームを承認しました。担当部署での調査により、出品者には責任がないとの結論に達したため、オークションサイトが返金を実施いたしました。クレーム処理は終了したものとお考えください。
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質問です。
私は悪徳購入者様を詐欺と営業妨害で刑事告訴したいですけど。。。反って虚偽告訴罪が適用されるかも。。。と思われちょっと心配です。
悪徳購入者様を詐欺と営業妨害で刑事告訴しても大丈夫でしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
刑事告訴をするのは検察の役目、詐欺の被害者に刑事裁判においてできることは告訴状の提出だけです。
特に費用は要りません。
ただし警察は刑事告訴されたら捜査の義務があります。ですが警察は告訴状を基本的に受け取ろうとしません。
検察に告訴状を提出することもできますが、検察には捜査の義務がありません。
よって刑事告訴したければすればいいですが、おそらく警察に相手にしてもらえないだろうということになります。
なお、弁護士等に依頼して告訴状を提出してもらう方法もありますが、それでも今回程度の案件ではなかなか告訴状を受理させるのは難しいでしょう。
No.5
- 回答日時:
刑事告訴は自由です。
ただ、それを警察が受理するか。結構警察は面倒臭がるので(結果無罪放免でも一件書類を検察庁に送致するから)、受理自体拒むかも。
警察が告訴受理を拒んだら検察庁に直接告訴を提出出来ます。
後、こちらが刑事告訴したら向こうも誣告罪(犯罪者で「無い事を承知で」告訴した罪)で告訴する可能性は否定出来ません。
No.4
- 回答日時:
>裁判で勝つと全ての費用は詐欺師の負担となるのだ!
どこで得た情報か知りませんが、全額負担を裁判所が判決することはありません。
また、被告へ訴訟費用を請求できるのは「民事訴訟」だけで、刑事事件では免除申請をすれば被告でも支払いは免除されます。
民事でも、1~3割程度しか被告へは平均すると判決が出ません。
No.3
- 回答日時:
>悪徳購入者様を詐欺と営業妨害で刑事告訴しても大丈夫でしょうか。
まず詐欺罪ですが、告訴をするにあたり相手が「確信犯」であることを被害者が証拠で証明しないとなりません。
仮に、実際に商品に損傷があり、購入者が交渉段階で「面倒になって」引き下がっている可能性が完全に払拭されない限りは警察の受理はないでしょう。
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記が条文ですが、詐欺の立証は相当難しく「詐意(騙す気持ち)」を証明しないとなりません。
今回の場合、購入代金が払われていますので未遂でも成立は難しいでしょう。
それをするまでに、商品の損害状態が事実か虚偽かの証明もできません。
通常であれば、写真要求ではなく送り返すことが先決でしょう。
>購入者から割れるはずのないPET材質の容器が割れたまま配達されたというクレームが報告され、2日間大変>でした。
相談者は、「割れるはずがない」と豪語されていますが、この商品に「瑕疵」が全くないことを工業規格で証明できますか?
割れないのではなく、「割れずらい」というのが正解で、固体物は一瞬の加圧と箇所とタイミングでセラミックですら破損してしまいます。
更には、その商品の「梱包状態」も問題となります。
私のように過去の経験から、宅配等で配送された場合は「その場で宅配した人物の前で開封」し、損傷がない場合のみ受け取ります。
もし、これをされていた場合は、告訴をした時点で相談者が逆に立場が悪くなります。
業務妨害ですが、苦情に関しては業務妨害とはなりません。
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
233条は、信用棄損がありませんから難しいでしょう。
234条に関しても、「威力(行動)」での妨害は認められないと思われ、販売者と購入者間だけでの問題となり、その交渉に関しては法律上余程の内容がない限りは成立はしません。
要は、実力行使でその他の入札者へ購入しないように妨害を書き込み等でしないと難しいでしょう。
仮に、今回の件が書き込みをされたとしても、即触法するかといえばそうでもありません。
No.2
- 回答日時:
> 私は悪徳購入者様を容赦できません。
・ならば、質問者様はこの商売向きの人間ではない。
早々に、退場すべきである。
物品販売でも飲食店でも、、、
どんな世界にも、良識や常識は通用しない馬鹿な人間はいる。
100%綺麗な取引など有り得ない。
必ず発生する事故。
その事故率をカバーできない双肩の狭い商売など近いうちに破たんする。
正義を振りかざして弁護士を雇って、裁判所の法廷で相手を懲らしめることはできる。
だか、弁護士の着手金だけで大赤字になることは明らかである。
それでも、毎度毎度、裁判をやるかい?
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