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身内の非上場株式を売却することになりましたが、株主は、社長に会いたくないため
妹に全て委任しました。
買主(社長は)株主本人が売却契約するのでなければ、話は、無効にすると言います。
この場合、弁護士に、委任すれば契約は、成立するのでしょうか?
株式のことは、全くわかりませんので宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社には株を引き取る義務はありません。

株主が第三者を探して売るのが本来です。
持ち株した時に引き取る契約をしていたなら別ですが。
そもそもその株の評価はどうするのですか?評価は一定の基準で算出する正当な評価と、言い値というものがあり、どちらも正解なんです。引き取りたくない人に無理やり買わせても、じゃあ一円でと言えばそれも成立します。
むしろ持っているか、第三者に売るのが正解だと思いますけど。株主にはその会社の権利も有するわけですから。何かの時には役に立つかもしれません。そのうちどうしても売ってくれと頭を下げてくる事もあるのです。その時には値を吊り上げればいいだけなので。
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定款に「譲渡は取締役会の承認を要する」とかありますか?


有れば個人間で売買契約を結び取締役会の承認申請をします。これは同族会社でも同じです。
もしこの規定が無いなら、有価証券取引書を3通作成して(印紙税は売却代金の0.3%です)売却1枚購入1枚名義変更1枚で扱います。名義変更は規定無しなら拒否出来ません。決算期や臨時株主総会の書換停止期間についても「株主名義を確定する為」ですから一時留保出来るに留まります。
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