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債権(抵当権)の変更がまだとの理由で、亡くなった母の預金の払い戻しに応じてくれません。

生前、リフォームのため、自宅へ抵当権を設定400万程借入。5年間の返済予定で2年返済したところで他界しました。
先ごろ、自宅の土地・建物の相続登記(結構高かったのでびっくり)を済ませ、戸籍謄本等必要な書類をもって銀行に行き、登記費用分くらいですが、母の預金の払い戻しをお願いしました。
しかし債権の名義変更が完了していないことを理由に払い戻しを拒否されました。

銀行の裁量でこれは可能なのでしょうか?

因みに、相続は単独で、指示された書類はすべて提出しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

もう少し正確に書いてくれると良いのですが、



亡くなった母親の借金(この場合「債権」でなく「債務」の方が判りやすい)が残っているので、一括で全額返済するか、そうでないなら母親の債務を誰かが引き継ぐ手続きをしないと、預金の払い出しに応じないということではないですか?

もしそうなら、債務者の変更と抵当権内容の変更登記などが必要になってきます。

こういう場合銀行は、債権・債務の相殺が可能なので、このままだと預金を返済の一部に充てられることになりかねません。

この回答への補足

存命中の滞納、他界後の代位返済で滞納はありません。

補足日時:2013/09/07 02:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>債務者の変更と抵当権内容の変更登記などが必要
まさにそれです。
ただ、当初銀行からは「相続手続きを早くしてくれ」と言われていたのですが、印紙代の7万某が作れず、母の預金残高がそのくらいでしたので、「これは出せないのか?」と銀行の方に聞いたら、「相続手続きが終われば、すぐに振り込みます」といわれ、会社から給料前借りして、相続の名義変更を終わらせ、銀行に行くと、その旨伝えられ、途方に暮れている状況です。
さっさと返済して、この銀行とは縁を切りたいです。
愚痴ってしまいました。ごめんなさい。

お礼日時:2013/09/07 02:57

「債権の名義変更」と書かれていますが、質問者様の側からは「借入金の債務の名義変更」ということになります。


銀行の側からすれば、だれがこの借入金の債務を相続するのか、というのは重要な問題になります。
ご自宅に抵当権を設定した場合でも、借入金の返済が滞れば預金口座を差し押さえることができるようになっています。

債務を誰が引き受けてくれるかはっきりと決まらないうちは、お母様の預金のお金は払い戻せないんです。
極端な話、預金を引き出した挙句に相続放棄をされてしまえば、銀行としては預金分のお金をとりっぱぐれることになります。
(担保権の実行は最後の手段で、銀行の本音としては費用も時間もかかることは避けたいのです)

預金と債務の双方を相続する手続きをするしかありません。
このケースでの銀行の対応はごく普通のことです。

この回答への補足

存命中の滞納、他界後の代位返済で滞納はありません。

補足日時:2013/09/07 02:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
相続人は私一人で除籍謄本等も全て揃っていたのですが...
不動産変更登記の印紙代が捻出出来ずに当てにしていたので、困っています。

お礼日時:2013/09/07 02:50

はい。


早く債権の名義変更を済ませて下さい。
普通は同時進行で行うものです。

この回答への補足

先立つモノがなく、母の預金がたよりでしたので...

補足日時:2013/09/07 02:58
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
銀行からは「先に相続済ませて下さい」と言われたので...。

お礼日時:2013/09/07 02:42

>銀行の裁量でこれは可能なのでしょうか?



口座開設時に渡された「約款」に「銀行の裁量で拒否できる」と書いてあれば、銀行の裁量で拒否できます。

拒否したって事は「100%間違いなく、約款にそう書いてある」と思います。

「口座の開設」も「民法上の契約」なので、約款などで「契約内容」が事細かに明記されている筈です。
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この回答へのお礼

普通預金の約款ですか....。
盲点でした。といいますか、契約時に説明もないことが多いですし、こちらも深く読み込んでないですね。
わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/06 16:08

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