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生命保険の贈与・相続にかかる税金について教えて下さい。

出資元は私の貯金通帳から、一括払いで予算は520万円。被保険者は娘です。
娘が65歳の時点から5年ごとに、100万円の一時金を4回(計400万円)受け取れるタイプの保険です。最終的に100万円が死亡保険金として残ります。また、娘が入院した場合、1日3,000円の入院保険金(最大200万円)が一生付いています。

契約関係者は次の2ケースを想定していますが、贈与・相続などを考えた際に無難なのはどのパターンですか。

(1)契約者 娘
被保険者 娘
一時金受取人 娘

(2)契約者 私
被保険者 娘
一時金受取人 私

(1)のケースだと、加入した時点で520万円を贈与したことになるのでしょうか。または一時金の受け取りが開始した時点での贈与という考え方でしょうか。であれば年間110万円の贈与非課税が適用されて実質非課税? 私が死んだ後のことになるでしょうが…

(2)のケースだと、私が死んだ時点で契約自体を相続する形になるのでしょうか。とすると、その時点での解約還付金相当額が相続対象額ですよね。通帳に520万円をこのまま残して引き渡すよりも評価金額が減る可能性が高く、有利な気がします。

もし考え方が正しければ、(2)の方向にしようと思いますが、間違いがあれば指摘して下さい。また、もっといい方法があればアドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)契約者 娘


被保険者 娘
一時金受取人 娘

一時金とは言いません。年金と言います。

さて、契約者が誰であろうと、税法上は関係ありません。
誰が、保険料を負担したのか、ということが重要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

従って、保険料負担者(=質問者様)が生存中に、
お嬢様が年金の受け取りを開始したら、
その時点で、100万円×4回=400万円全額を
お嬢様に贈与したことになります。
最後の死亡保険金の100万円は、受け取った方が
贈与されたことになります。

お嬢様が年金受け取り前に、質問者様が亡くなった場合、
解約払戻金相当額を相続することになります。

なので、年金受取開始時(つまり、お嬢様が65歳)時点で、
質問者様が生きているか、亡くなっているか、
ということによって、贈与税になるか、
相続税になるか、ということです。

(2)契約者 私
被保険者 娘
一時金受取人 私

保険料負担者=受取人 なので、所得税になります。
お嬢様が65歳までに、質問者様が亡くなった場合、
契約をお嬢様が引き継げば、解約払戻金相当額が
相続税の対象となります。
質問者様が死亡したとき、受取人の名義変更をせずに放置すれば、
お嬢様が65歳になった時点で、
質問者様の相続人全員が年金の受け取りの権利が
生じます。
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この回答へのお礼

以前から疑問だった点までよく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/05 16:24

>間違いがあれば指摘して下さい。



NO1の方が回答しているので、省略します。



>もっといい方法があればアドバイスをいただけると助かります。

『一括払い』には、『一時払い』と『全期前納』があります。

質問者様がおっしゃっている一括払いはどちらでしょうか?



もし『全期前納』であれば、前納ぜずに毎年保険料を贈与してはいかがでしょうか。

年払い保険料は110万円以下になるはずなので、非課税で贈与できます。



ところで質問者様がお嬢様にその保険を加入させる目的は何でしょうか?

もし贈与が目的でしたら、質問者様の年齢、職業、資産状況によって

ベストの方法は異なります。相続・贈与に詳しい専門家に相談すれば、

より良い方法をアドバイスしてもらえると思います。
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この回答へのお礼

使う予定のないお金を眠らせておかず有効活用しようと思ってのことです。
私自身は保険に入れませんので、それなら娘の名義にと思いましたが、税金のことで先々娘に迷惑をかけたくなかったので。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/05 16:27

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