No.2ベストアンサー
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固定資産は、地方税法第383条で申告をしなければなりません。
固定資産税の課税標準となる価格については、総務大臣が定めた「固定資産評価基準 」によって決定しなければならないとされています。
固定資産税は申告制なので、あなたが新品相当の価値があると考えるなら税額が高くなりますが地方自治体へは新品時の価格で申告できます。
通常は、価値が下がっていると考えるため、適正な評価額を減価残存率表(固定資産評価基準)を参考に算出します。
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