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失業保険の不正受給と確定申告についてお伺いします。
1年以内に退職して、失業給付受けながらフルタイムのアルバイトをして、
給付終了後同じ会社に正社員として雇用された場合、年末調整で辞めた会社の源泉徴収と、
アルバイトから正社員になるまでの源泉徴収された分の申告で不正受給はやはり分かってしまうものでしょうか?
正社員にならず来年の確定申告で退職した会社の源泉徴収のみ申告をする?
確定申告をしないと督促が来ますでしょうか?
ハローワークに連絡して給付金の3倍を返金するしかないでしょうか?
回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>源泉徴収された分の申告で不正受給はやはり分かってしまうものでしょうか…



税務署とハローワークがリンクしているとは思いませんが、スーパーで小さな商品をポケットに入れるとやはり警備員に見つかってしまうものでしょうか、と聞いているのと同じことです。
社会人としての節度をわきまえましょう。

>正社員にならず来年の確定申告で退職した会社の源泉徴収のみ申告をする…

それは明らかな脱税です。
税法に、正社員かパーとかの区別はなく、その年のうちにもらった給与はすべて申告しなければなりません。
まあ、少ない方の給与が 20万以下で、かつ多いほうで年末調整をしてもらえる場合に限り、20万以下は申告不要という制度はありまけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
ご指摘頂いた通りです。
教えて頂いたホームページを参考にして速やかに対処します。

お礼日時:2008/11/30 13:16

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